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長野市立博物館友の会規約

(名称)

第1条
この会は、長野市立博物館友の会(以下「友の会」)といい、事務局を長野市立博物館内に置く。

(目的)

第2条
「友の会」は、博物館を通して、会員の教養と相互の親睦を深め、博物館活動に参加することによって、市民文化の向上をはかることを目的とする。

(事業)

第3条
「友の会」の会員は、次の特典を受けることができる。
  1. 博物館及び、分館茶臼山自然史館の常設・特別展示・プラネタリウムの無料見学。
  2. 「友の会」が主催する事業への参加。
  3. 博物館だより・行事案内の配布。
  4. 友の会だよりなど、友の会発行の印刷物の配布。
  5. その他必要な事柄についての通知を受けることができる。

(会員及び会費)

第5条
「友の会」は、その目的に賛同し、その活動に協力するものをもって構成する。会費は次の通りとする。
  1. 普通会員
     一般    1,500円
     高校生   800円
     小中学生  500円
  2. 家族会員
     1家族(同居家族で人数は定めない)
         2,000円
  3. 「友の会」の入会が10月より翌年3月までの場合は、普通会員・家族会員の会費は半額とする。

(特別賛助会員)

第6条
この会の趣旨に賛同した法人または個人で、年額10,000円以上の寄付者を特別賛助会員とする。

(役員)

第7条
「友の会」には、次の役員を置く。
  1. 会長1名(会務を総理し、会を代表する。)
  2. 副会長2名(会長を補佐し、必要あるときは会長を代行する。)
  3. 運営委員若干名(会長・副会長とともに運営委員を構成し、会務を処理する。)
  4. 監事2名(会の業務、会計を監査する。)
  5. その他必要に応じて顧問をおく。
  6. 役員は総会において会員の中から選出し、任期を2年とする。再任を妨げない。ただし、任期途中において欠員が生じた場合、会長は後任を選任し、前任者の残任期間とする。

(総会)

第8条
総会は年1回、会長が召集し、事業計画、予算、決算、役員の選出その他重要事項を協議決定する。
総会の議長は会長があたり、会長に事故があるときは、副会長がこれにあたる。

(運営委員会)

第1条
運営委員会は必要あるごとに会長が召集し、会務について協議、処理する。

(事務局)

第10条
事務局に書記・会計をおき、この会の事務を処理する。

(会計)

第11条
「友の会」の会計は、会費・寄付金その他収入をもってあてる。
会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。

付則
この規約は、平成5年6月1日から施行する。
平成7年5月27日 一部改正(第5条・第8条・第11条)

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