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鬼無里の山に入られる方へ
鬼無里地区では「長野市山林野保全条例」が制定されており、山林野保全地域(鬼無里地区全域、ただし宅地や国立公園特別保護地区を除く)内での野生動植物の採取や捕獲を制限しております。長野市では山林野を保全するため、山林野保全指導員を委嘱し、鬼無里地区内の山林野でパトロールを行っています。山菜やきのこ採り、登山や渓流釣りなどをされる方は、ルールを守って入山していただきますよう、お願い申し上げます。 なお、鬼無里の山にはツキノワグマが生息しています。入山する際は音の鳴るもの(鈴やラジオなど)を身につけ、人間の存在を知らせましょう。また、ゴミは必ず持ち帰ってください。 森林整備課クマ出没情報 ツキノワグマによる人身被害を防ぐために(長野県) 長野市山林野保全条例(抜粋)第1条(目的) この条例は、長野市における野生動植物の捕獲及び採取を制限することにより、野生動植物の保護を図り、もって山林野の保全に資することを目的とする。 第2条(定義) この条例において「山林野保全地域」とは、野生動植物の捕獲及び採取の制限をし、山林野の保全に資する地域をいう。 第3条(山林野保全地域の範囲) 山林野保全地域の範囲は、長野市鬼無里地区(長野市支所設置条例(昭和41年長野市条例第9号)に規定する長野市鬼無里支所の所管区域をいう。)とする。ただし、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号の土地課税台帳及び同条第11条の土地補充課税台帳に宅地として登録されている地域並びに自然公園法(昭和32年法律第161号)第14条の規定により特別保護地区に指定されている地域を除く。 第6条(行為の制限) 何人も、山林野保全地域においては、別表(PDF:57.2KB)に定める野生動植物を営利目的又は保護保全に反する目的で捕獲し、及び採取してはならない。ただし、所有権その他の財産権を有する者又はそれらの権原を有する者の承諾を得た者については、この限りではない。 第8条(山林野保全指導員) 市長は、市の施策の効果的な推進を図るため、山林野保全指導員を委嘱するものとする。 PDFファイルを開くAdobe Readerをお持ちでない方はダウンロードへ(無償)
<連絡先>
鬼無里支所
郵便番号 381-4392 長野市鬼無里日影2750-1
電話:026-256-2211
FAX:026-256-2237
kinasa@city.nagano.nagano.jp
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