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 子ども手当について
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重要なお知らせ

経過措置による子ども手当の申請期限は平成22年9月30日(木)までです。

詳しくは次のリンクをクリック

(リンク)経過措置による子ども手当の申請期限について

 

子ども手当のご案内

子ども手当の目的

子ども手当は、児童を養育する方に、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援することを目的に支給されます。

子ども手当仕組み

支給対象者

  • 中学校3年生修了前までの間にある子どもを養育している方
  • 子ども手当ての請求者(=受給者)は、父又は母で、ご家庭での生計中心者(下記注意書き1参照)
  • 両親とも就労されている場合には、原則として恒常的に所得の高い方を請求者とします。対象となる子どもとの同別居は問いません。

(注意1)生計中心者とは、所得が高く、対象となる子どもを税法上扶養としている方や、子どもと同一の健康保険に加入されている方をいいます。

 

支給額

支給対象の子ども1人あたり月額13,000円

支払時期

原則2月、6月、10月の年3回、支払月前4か月分が支払われます。(例:10月は6月から9月分を支給します)

支払日は、支払月の15日前後となります。

手続方法

請求等の手続きが必要なとき

  • 出産したとき
  • 第2子以降の出産や、養育発生等により対象となる子どもが増えたとき
  • 長野市へ転入したとき
  • 振込先金融機関、口座番号を変更するとき
  • 子どもを養育しなくなったとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 退職等で加入年金が変わったとき

請求に必要なもの

  • 認印
  • 請求者(生計を主に担っている保護者。以下「請求者」とする。)名義の普通預金通帳(請求者名義の普通預金口座に限ります)
  • 厚生年金等に加入されている請求者は、請求者の「健康保険被保険者証」の写し、又は「年金加入証明書」(PDFファイル12.3KB)。(国民年金加入・年金未加入の方は必要ありません。

このほか必要に応じてご提出いただく書類もあります。(養育している子どもと別居している場合など)

 

受付窓口

市役所保育家庭支援課(第二庁舎2階)または、各支所で手続きできます。

なお、信里連絡所、柵連絡所、バスターミナル市民連絡室及び大門市民連絡室では手続きいただけません。

 

請求手続きに関する注意事項

  • 子ども手当は、認定された場合、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。認定請求が遅れた場合、遡っての支給はできませんのでご注意ください。 なお、災害等やむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に請求すれば、理由の発生した日の属する月の翌月分から支給されます。
  • 出生の場合は、出生日の翌日から数えて15日以内に請求してください。
  • 転出の場合は、転出予定日の翌日から数えて15日以内に、転出先市町村で請求してください。
  • 公務員の方は、勤務先で支給となります。ただし、独立行政法人の職員、公益法人等への派遣職員の方は市からの支給となるため、請求をしてください。あらかじめ職場の人事担当部署にご確認ください。
  • 添付書類については、請求する時点でそろっていなくても受付できます。請求月の翌月分からの支給となるためお早めに請求いただくようお願いいたします。
  • 審査結果(認定もしくは却下)については、請求いただいた日から概ね1ヶ月から2ヶ月後に、はがきで通知します。お電話では認定結果についてお答えはできませんのでご了承ください。

現況届

 受給されている方には受給資格確認のため、毎年6月中に現況届を提出いただきます。
 提出いただく書類は、6月上旬に長野市から郵送いたします。
 お手元に届きましたら、現況届の注意書き等をお読みいただき、必要事項を記入し、必要書類添付のうえ、ご提出ください。
 提出が無い場合には6月以降の子ども手当の支給が一時保留となりますのでご注意ください。
 (なお、平成22年4月から新規で子ども手当を受給される方を除きます。)

 

平成22年3月31日時点で長野市にお住まいの方の子ども手当について

 平成22年3月31日時点で、長野市にお住まいで子どもを養育されている方については、以下のとおり、子ども手当の請求について制度開始時の経過措置等が適用されます。

児童手当を受給されていた方

平成22年4月に中学2年生、3年生となった子どもを養育していない場合

子ども手当の請求は不要です。

なお、6月に現況届を送付します。(現況届は、内容をご確認いただき、ご提出いただくものになります。)

 

平成22年4月に中学2年生、3年生となった子どもを養育している場合

 児童手当の支給対象年齢外であった子どもの分について、子ども手当の額改定(増額)請求が必要となります。

 請求書類を受給者あてに平成22年4月16(金)に発送しました。請求書類が届かない場合には、保育家庭支援課までお問合せください。

 

児童手当を受給していなかった方

子ども手当の請求が必要になります。

請求書類を受給者あてに平成22年4月16(金)に発送しました。記入のうえ、提出してください。請求書類が届かない場合には、保育家庭支援課までお問合せください。

注意事項

  •  認定請求書の紛失等の場合には、再発行できませんので、保育家庭支援課(市役所第二庁舎2階)または、お近くの支所窓口で請求の手続きを行ってください。
  • 公務員の方は、職場からの支給となりますので、職場の人事担当部署にご確認ください。(送付された書類の提出は不要です)

 

関連リンク

 



<連絡先>
保育家庭支援課
〒380-8512 長野市大字鶴賀緑町1613番地
電話:026-224-5031
FAX:026-264-5355
hoikukatei@city.nagano.nagano.jp