ヘッダー部分を読み飛ばし、コンテンツへ移動する
 父子家庭への児童扶養手当 の支給について
Top > 市政情報 > お知らせ > 父子家庭への児童扶養手当 の支給について

父子家庭への児童扶養手当支給について

 

児童扶養手当法の改正により、平成22年8月から、父子家庭にも児童扶養手当が支給されることになりました。

父子家庭への児童扶養手当は、母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立促進のために支給される手当です。

児童扶養手当受給にはご本人からの申請が必要になります。下記をご覧いただき、申請をお願いいたします。(通知等はいたしません)

対象となる方

 次の1~7のいずれかの支給要件にあてはまる18歳に達した年の年度末までの児童を監護(※1)し、かつ、生計を同じくしている(※2)父親が対象です。(児童が心身に中程度以上の障害を有する場合は20歳未満まで)

※1 監護:精神面から児童の生活について種種配慮し、物質面から衣食住などの面倒を見ていること

※2 生計を同じくしている:同居、家計が同一などの状態にあること

 

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 母が死亡した児童
  3. 母が重度の障害の状態(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
  4. 母の生死が明らかでない児童
  5. 母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻によらないで懐胎した児童

 ただし、父親本人及び同居する家族(扶養義務者)の所得制限がありますので、父親本人又は扶養義務者の所得で手当の一部又は全額が支給停止となる場合があります。

 

対象にならない方

 次の1~7のいずれかに該当する場合は対象になりません。

  1. 父または児童の住所が日本国内にないとき
  2. 父が公的年金を受けることができるとき または 児童が母の死亡について支給される公的年金を受けることができる または 母に支給される公的年金に児童分が加算されているとき
  3. 児童が労働基準法等による遺族補償を受けることができるとき
  4. 児童が児童福祉施設に入所しているとき または 里親に委託されているとき
  5. 父の配偶者(同居等事実婚含む)に養育されているとき

所得制限

 手当を受ける人や同居する家族の前年の所得が、所得申告上の扶養親族数に応じた所得制限額を超える場合は、その年度(8月~7月)は手当の全額または一部が支給停止となります。

所得申告上の扶養親族数

申 請 者 本 人

扶養義務者

(同居親族等)

全部支給者

一部支給者

0

190,000

1,920,000

2,360,000

1

570,000

2,300,000

2,740,000

2

950,000

2,680,000

3,120,000

3

1,330,000

3,060,000

3,500,000

4

1,710,000

3,440,000

3,880,000

5

2,090,000

3,820,000

4,260,000

  •  申請者本人に老人扶養親族のある場合は1人につき100,000円、特定扶養親族がある場合は1人につき150,000円を上記の額に加算します。
  • 所得額の計算方法は下記のとおりです。

総所得額(給与所得控除後金額)+前年中の児童の母からの養育費の8割-80,000円(社会保険料等相当額)-諸控除(※)

※諸控除:障害者控除、勤労学生控除:270,000円 特別障害者控除:400,000円、雑損控除、医療費控除等:当該控除額

 

手当額(月額)

区分

1

2

3子以降

全部支給

41,720

5,000

3,000

一部支給

41,710円~9,850

全部停止

0

0

0

 

支給月

 4月、8月、12月の年3回に、その前の月までの4ヶ月分を支給します。

申請について

 手当を受給するためには対象となる方本人の申請が必要です。

 (申請に必要な書類)

  1. 戸籍謄本(父と子の記載のあるもの)
  2. 印鑑
  3. 普通預金通帳(申請者名義のもの)
  4. 健康保険証(父と子のもの) ※児童の母の扶養になっている間は申請できません。
  5. 年金手帳
  6. 所得・課税・扶養内容証明書(1月2日以降に長野市に転入した方のみ)

  ※申請者の状況に応じて、上記以外の書類が必要になる場合があります。

申請時期

  1. 平成22年7月31日までに支給要件に該当している方
    →平成22年11月30日までに申請をすれば8月分から支給されます。
  2. 平成22年8月1日以降、11月30日までに支給要件に該当した方
    →平成22年11月30日までに申請をすれば、支給要件に該当した日の翌月分から支給されます。
  3. 平成22年11月30日を過ぎると、申請した月の翌月分からの支給となります。

 

申請窓口

保育家庭支援課、篠ノ井支所、松代支所、若穂支所、川中島支所、更北支所、七二会支所、信更支所、豊野支所、戸隠支所、鬼無里支所、大岡支所、信州新町支所、中条支所

 

その他の注意事項

結婚した場合(戸籍上の婚姻以外にも、女性と同居する場合や同居はないが、定期的な訪問かつ生計支援がある場合等事実婚の状態も含みます)や、公的年金を受給できるようになった場合、児童を母親や里親、児童福祉施設で養育することになった場合等は支給要件に該当しないため、資格喪失となります。その場合は資格喪失の届出が必要です。

 また、住所や氏名、金融機関に変更がある場合、児童や同居する家族に増減があった場合は届出が必要です。

*届出をしないまま手当を受給していた場合は、その期間分の手当を返還していただきます。

 

 



<連絡先>
保育家庭支援課
〒380-8512 長野市大字鶴賀緑町1613番地
電話:026-224-5031
FAX:026-264-5355
jidou@city.nagano.nagano.jp




より良いホームページにするため、皆さまのご意見をお聞かせください。
このページは見つけやすかったですか?
このページは見やすかったですか?
このページの情報は役に立ちましたか?
このページに対するご意見・ご要望を、1,000文字以内で記入してください(個人に関する情報は記入しないでください)。 なお、お答えが必要なご意見等はこちらではお受けできません。直接担当部署または市へのご意見・ご提案へお願いします。