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法人市民税 1 法人市民税を納める人法人市民税の税額は、利益の有無に関わらず資本金等の額及び従業者数により税額が決められる均等割額と、国税である法人税額に応じて課税する法人税割額との合計額になります。 (1)市内に事務所又は事業所を有する法人 (2)市内に寮、宿泊所、クラブ、その他これらに類する施設を有する法人 (3)市内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの(以下、「人格のない社団等」という)。 2 均等割均等割は、資本金等の額や市内の従業者数の合計により下記表のとおりの税額(年税額)になります。 均等割額一覧資本金等の額 | 従業者数が50人を超えるもの | 従業者数が50人以下のもの |
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50億円を超える法人 | 3,600,000円 | 492,000円 | 10億円を超え50億円以下の法人 | 2,100,000円 | 492,000円 | 1億円を超え10億円以下の法人 | 480,000円 | 192,000円 | 1千万円を超え1億円以下の法人 | 180,000円 | 156,000円 | 1千万円以下の法人 | (※1) 144,000円 | (※2) 60,000円 | 公共法人及び公益法人等(均等割を課すことができない法人を除く。)・資本金等の額又は出資金の額を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く)・人格のない社団等 60,000円 (※2) | ただし、上記表中、資本金等の額が1千万円以下の法人及び公共法人等については、下記のとおり税率が引下げとなります。 平成21年7月1日から平成24年6月30日までの間に終了する事業年度に係るもの(中間申告においては課税標準の算定期間の末日を迎えるもの) | ※1 引き下げ前 引き下げ後 144,000円 ⇒ 120,000円 |
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※2 引き下げ前 引き下げ後 60,000円 ⇒ 50,000円 |
●資本金等の額とは、法人税法第2条第16号、または同条第17号の2に規定するものをいいます。 ●資本金等の額と市内の従業者数の合計数は、事業年度の末日で判定します。 ●市内に事業所などを有していた期間が12ヶ月に満たない場合は、有していた月数によりあん分します。 3 法人税割法人税割は、国(税務署)に申告した法人税額が計算のもとになります。 税額の計算納税義務者 | 法人税額が年1000万円以下 | 法人税額が年1000万円超 |
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・資本金等の額が1億円以下である法人 ・資本金もしくは出資金を有しない法人 ・法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めのあるもの | 13.4% | 14.0% | 上記以外の法人(資本金等の額が1億円を超える法人 | 14.7% | 14.7% | 編入日前の信州新町及び中条村の区域内のみ 事務所又は事業所を有する法人(平成24年3月31日決算分まで) | 12.3% | 12.3% | 4 申告と納税法人市民税は、税金を納めなければならない法人等が自ら税額を計算し、税額を申告して納めることになっています。 中間(予定)申告について事業年度が6ヶ月を超える法人は原則として、事業年度開始から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に中間申告をしなければなりません。ただし、法人税(国税)の中間申告義務がない場合は、法人市民税の中間申告も必要ありません。 なお、中間申告には予定申告(前事業年度の実績を基準としたもの)と仮決算による中間申告の2種類があります。 中間(予定)申告の税額申告の種類 | 均等割 | 法人税割 |
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中間申告 | 均等割額(年額)× | 算定期間中において本市に事務所等を有していた月数 12 | その事業年度開始の日以降6ヶ月を1事業年度とみなして計算 | 予定申告 | 前事業年度の法人税割額×(6÷前事業年度の月数) | 確定申告について申告期限は、各事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内です。
納付税額は均等割額と法人税割額の合計額です。ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、それを差し引きます 申請書・届出書様式はこちらです
<連絡先>
市民税課
〒380-8512 長野市大字鶴賀緑町1613番地
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