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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年2月8日

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地域公共交通会議について

長野市地域公共交通会議

設置

道路運送法(昭和26年法律第183号)及び道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)の規定に基づき、地域住民の生活に必要な旅客輸送の確保その他の旅客の利便の増進を図るため、長野市公共交通活性化・再生協議会に長野市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置しました。

協議事項

次に掲げる事項を協議するものとする。

  1. 地域の実情に応じた適切な乗り合い旅客輸送の態様及び運賃、料金等に関すること。
  2. 市運営有償運送(市が専ら市の区域内において行う市民の運動をいう。)の必要性及び旅客から収受する対価に関すること。
  3. その他公共交通会議が必要と認める事項

組織

次の者で構成されています。

  1. 一般旅客自動車運送事業者
  2. 一般旅客自動車運送事業者が組織する団体
  3. 国土交通省北陸信越運輸局の局長またはその指名する者
  4. 長野県知事またはその指名する者
  5. 住民または公共交通機関の利用者
  6. 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体
  7. 道路管理者またはその指名する者
  8. 長野県長野中央警察署長及び長野南警察署長またはその指名する者
  9. 学識経験者
  10. 市職員

お問い合わせ先

企画政策部
交通政策課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎6階

ファックス番号:026-224-9715

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