更新日:2023年10月5日
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高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第24条の規定、厚生労働省老健局高齢者支援課長通知(平成24年4月19日老高発0419第1号)及び国土交通省住宅局安心居住推進課長通知(平成24年4月10日国住心第19号)に基づき、長野市サービス付き高齢者向け住宅に係る報告、検査等実施要綱を制定しました。
登録事業者に対し、少なくとも毎年度1回、長野市サービス付き高齢者向け住宅管理状況等報告書により、登録住宅の管理状況等に係る報告を求めると定めました。
登録事業者若しくは管理等受託者の事務所または登録住宅に対し、登録住宅の工事が完了したときに、立入検査を実施するものと定めました。
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