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更新日:2024年3月28日

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建築物エネルギー消費性能適合性判定、届出

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律が、令和元年5月17日に
公布されました。本法律の内容や施行時期については以下のリンクをご参照ください。

国土交通省建築物省エネ法のページ
建築物省エネ法について-国土交通省(外部サイトへリンク)

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律について

令和3年4月1日より、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下、建築物省エネ法という。)における規制処置の施行にもとづき、建築主は特定建築物の新築・増築・改築を行う際には、所管行政庁または登録省エネ判定機関による適合性判定を受けることが義務付けられています。
対象となる建築物について、建築物省エネ法に適合していなければ、建築基準法の確認済証の交付を受けることができません。

特定建築物に対する適合義務

適合義務(省エネ適合性判定)の対象となるのは、次の行為を行う場合となります。

  • 非住宅部分の床面積が300平方メートル※以上の建築物(特定建築物)について、新築、増築、改築を行う場合
  • 特定建築物以外の建築物の増築を行う場合
    (増築する部分のうち、非住宅部分の床面積が300平方メートル※以上であって、増築後に特定建築物になる場合)※外気に対して高い開放性を有する部分を除いた床面積

外気に対して高い開放性を有する部分(常時外気に開放された開口部の面積が、床面積に対し一定以上である部分)とは、次の条件を満たす建築物の部分をいいます。

  • 空気調和設備が設置されうる最小限の部分(内部に間仕切り等を有しない階、またはその一部)
  • 常時外気に対し、一定以上の開放性を有していること
    (その部分の床面積に対して常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が1月20日以上であること)

開放部分を除いた床面積が一定以上で、適合義務(省エネ適合性判定)の対象となった建築物については、開放部分を含む建築物全体が規制処置の対象となります。

適合義務および届出義務の適用除外となる建築物については、以下のサイトをご確認ください

関連サイト(外部リンク)
国土交通省:建築物省エネ法建築物省エネ法について-国土交通省(外部サイトへリンク)

建築物エネルギー性能適合性判定は、所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関への申請が必要になります。

中規模以上の住宅建築物及び中規模の非住宅建築物に対する届出義務

300平方メートル※以上の住宅建築物については、省エネ計画の届出が義務付けられています。エネルギー消費性能基準に適合しないときは、必要に応じて、所管行政庁が指示・命令等を行う場合があります。
※外気に対して高い開放性を有する部分を除いた床面積

国等の長による通知書(届出)

申請時に添付が必要な書類は以下のとおりになります

適合性判定(適合義務)について

適合性判定申請書

申請時に添付が必要な書類は以下のとおりとなります

計画変更について

適合性判定を受けた後に省エネ計画に変更が生じた場合、軽微な変更を除き、変更後の計画について、変更に関わる工事の着手前に再度適合性判定(計画変更)を受ける必要があります。

計画変更は以下に示す根本的な変更が行われる場合に必要となります。

  • 建築基準法上の用途の変更
  • モデル建物法を用いる場合のモデル建物の変更
  • 評価方法の変更(標準入力法←→モデル建物法)

適合性判定の計画変更が必要な場合であっても、他の建築基準関係規定に係る変更を行わない場合や、変更内容が建築基準法施行規則第3条の2に定める軽微な変更に該当する場合は、確認申請の計画変更は不要です。

確認申請の計画変更が必要な場合で、かつ、適合性判定の計画変更が必要な場合は、確認済証(計画変更)の交付までに変更に係る適合判定通知書が必要となります。

軽微な変更について

軽微な変更とは、建築物のエネルギー消費性能を向上する変更、あるいは、変更後も建築物省エネルギー基準に適合することが明らかな変更をいいます。

具体的には以下の基準のいずれかに該当する場合が対象となります。

軽微な変更に関する基準(PDF:89KB)

軽微な変更に該当する変更の場合、建築基準法の完了検査時に、以下「完了検査時に必要な書類」のうち、軽微な変更のいずれかの書面が必要になります。

性能が向上する変更のみである場合も、書面が必要となりますのでご注意ください。

完了検査時に必要な書類

建築基準法の完了検査申請書に以下の書類を添付してください

完了検査時の必要書類
  必要書類 様式
共通 省エネ基準工事監理報告書

省エネ基準工事監理報告書【モデル建物法】

省エネ基準工事監理報告書【標準入力法】

計画変更

計画変更後の適合判定通知書
※「計画変更計画書」を建築指導課(または判定機関)に提出し、適合判定を受けます。

性能計画変更計画書(様式第2号)

国等の長による通知書(様式第12号)

軽微な変更

【ルートA・ルートB】

軽微な変更説明書

軽微な変更説明書

【ルートC】

軽微な変更該当証明書
※「軽微変更該当証明申請書」を建築指導課(または判定機関)に提出し、「軽微変更該当証明書」の交付を受けます。

軽微変更該当証明申請書

手数料

適合性判定及び軽微な変更証明の手数料につきましては下記を参照してください

省エネ適判・軽微変更証明書手数料表(PDF:32KB)

関係ページ

省エネ基準の地域区分

【4地域】長野市全域

  • 建築物エネルギー消費性の基準等を定める省令における算出方法などを定める件(国土交通省告示第265号)が改正され、令和元年11月16日に施行されました。
  • 改正により市町村単位で地域区分が見直され、長野市での地域区分は全域で「4地域」に変更されました。

関係サイト(外部サイト)

お問い合わせ先

建設部
建築指導課審査担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎7階

ファックス番号:026-224-5124

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