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更新日:2024年3月28日

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建築物エネルギー消費性能向上計画認定、基準適合認定

平成27年7月に「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(平成27年法律第53号)(以下、「建築物省エネ法」という。)が制定されました。

建築物の省エネ性能の向上を図るため、所管行政庁の認定を受けると、誘導基準に適合した建築物の容積率特例や、既存の建物について省エネ基準に適合していることを表示することができるようになります。

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律が、令和元年5月17日に公布されました。

これにより、性能向上計画認定制度(容積率特例制度)の対象に、複数の住宅・建築物の連携による取組みが追加されます。

国土交通省建築物省エネ法のページ

性能向上計画・容積率特例制度について

建築物省エネ法第34条では、省エネ性能の向上しようとする建築物の新築または増築、改築、修繕、模様替えもしくは建築物への空気調和設備等の設置・改修(以下「新築等」という。)について、一定の誘導基準に適合していると判断できる場合、認定を行うことができます。認定を取得した場合、省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分(建築物の延べ面積の10%を上限)は不算入になります。

性能向上計画の申請

申請書の様式は以下のとおりです。正本1部、副本1部にそれぞれ必要な図書を添付し、提出してください。

事前に登録省エネ判定機関や、登録住宅性能評価機関に技術的審査を依頼した場合は、交付された技術審査適合証を添付してください。

以下の書類は技術的審査適合証と同等として扱いますので、計算書の添付は不要となります。

  • 登録住宅性能評価機関による住宅性能評価を受けた場合設計住宅性能評価書(断熱等性能等級及び一次エネルギー消費量等級が誘導基準に適合している場合に限る。)の写し

計画の取り下げ

認定をする前に、申請を取り下げようとするときは、以下の様式を提出してください

軽微な変更

認定を受けた建築物について軽微な変更をする場合は、以下の軽微な変更届に変更に係る図書を添えて、正本1部、副本1部を提出してください。

軽微な変更は以下のいずれかに該当するものが対象になります。〔施行規則第26条〕

  1. エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等に関する工事の着手予定時期または完了予定時期の6ケ月以内の変更
  2. 建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更その他の変更後も、性能向上計画の認定基準に適合することが明らかな変更

軽微な変更に該当するかご不明な場合は、建築指導課までお問合せください。

性能向上計画の取りやめ

認定を受けた建築物の、性能向上計画に基づく工事を取りやめる場合は、以下の申出書2部に、申請書と通知書の副本を添えて提出してください。

認定を受けた工事の完了

認定を受けた建築物の工事が完了した場合は、以下の工事完了報告書と添付書類をぞれぞれ正本1部、副本1部を提出してください。

申請手数料

性能向上計画認定の手数料は以下のとおりになります。

基準適合認定・表示制度について

建築物省エネ法第41条では、認定申請された建築物が省エネ基準に適合していると判断できる場合、認定し表示することができます。

認定を取得した場合、認定建築物に係る広告や契約書類等において認定を受けている旨を表示することができます。

計画の申請

認定する場合は、以下の申請書に必要書類を添付のうえ、正本1部、副本1部を提出してください

計画の取り下げ

認定をする前に、申請を取り下げようとするときは、以下の様式を提出してください

性能向上計画の取りやめ

基準適合認定を取りやめる場合は、以下の申出書2部を提出してください。

申請手数料

基準適合認定の手数料は以下のとおりになります

お問い合わせ先

建設部
建築指導課審査担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎7階

ファックス番号:026-224-5124

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