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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年2月19日

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開発行為とは

「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。

下記の規模の開発行為をする場合は、許可を得る必要があります。

  • 市街化区域における開発行為:その規模が1,000平方メートル以上である場合
  • 区域区分が定められていない都市計画区域(飯綱高原都市計画区域)における開発行為:その規模が3,000平方メートル以上である場合
  • 市街化調整区域における開発行為:規模に関わらず許可を得る必要があります
  • 都市計画区域外における開発行為:1ヘクタール以上である場合

開発行為の許可が必要か否かの判断は、土地の区画形質の変更の有無にて判断したしますので、図面等をご持参のうえ、建築指導課開発担当へご相談ください。

区画形質の変更とは

区画の変更

土地の利用状況、形状等を客観的に判断して一団の区画とみなされる土地の範囲を建築物の建築又は特定工作物の建設のために変更すること。

ただし、単なる土地の分合筆は対象としない。

形状の変更

形の変更とは、土地に切土、盛土又は一体の切盛土を行うもの。

ただし、建築物の建築又は特定工作物の建設自体と不可分な一体の工事と認められる基礎打ち、土地の掘削等の行為は対象としない。

性質の変更

建築物又は特定工作物の敷地以外の土地を、主として建築物の建築又は特定工作物の建設を目的とした土地として利用の変更を行うこと。

お問い合わせ先

建設部
建築指導課開発担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎7階

ファックス番号:026-224-5124

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