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この街で、わたしらしく生きる。長野市

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更新日:2024年2月16日

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市街化調整区域において後継者が別棟住宅を建築する場合の取扱いについて

平成23年7月1日より、市街化調整区域内で、親の居住している敷地を分割し、子(後継者)が別棟住宅を建築する場合の取扱いが変わりました

許可可能となる敷地及び手続きは?

  • 農家住宅…60条証明(新設基準)
  • 農家分家住宅…29条許可(新設基準)
  • 既存宅地における住宅…現在43条許可→変更後29条許可

後継者とは?

既存住宅に居住している世帯の後継者のことをいいます。

許可条件は?

分割後の各敷地は、建築基準法等関係法令に適合する必要があります。
なお、各敷地の分筆登記は不要です。

その他の基準など詳細については、建築指導課開発担当へお問い合わせください。

お問い合わせ先

建設部
建築指導課開発担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎7階

ファックス番号:026-224-5124

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