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この街で、わたしらしく生きる。長野市

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更新日:2023年5月9日

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市街化調整区域における開発許可基準の見直しについて

人口減少や高齢化に伴う空き家問題に対応するため、市街化調整における空き家等既存ストックの活用を促し、既存集落のコミュニティ維持等を図ることを目的として、開発許可基準を改正します。

主な改正概要

空き家等既存ストックを活用した既存集落の維持を図るための改正

許可を受けた建築物等の用途変更に係る運用の弾力化(運用基準23)

従前の運用基準では、建築後概ね10年以上経過した後でなければ、用途変更ができないものとしていましたが、相当の事情及び空き家化することが明確と判断される場合にあっては、住宅に限り10年を経ずとも用途変更が可能となりました。

後継者の別棟住宅建築に係る運用基準の策定(運用基準28)

従前の運用基準では、農家分家住宅に限り後継者の別棟住宅の建築することが認められていましたが、適法に建築された住宅一般について、後継者の別棟住宅の建築が可能となりました。

既存の公益施設等の敷地増に係る運用基準の新設(運用基準30)

市街化調整区域に存する既存公益施設の敷地増について、運用基準を新設しました。

その他の改正

  • 運用基準1(農家の分家)の改正
  • 運用基準7(災害のおそれのある区域に存する建築物の移転)の改正
  • 運用基準24(既存の土地利用のための最低限必要な管理施設の設置)の改正

許可基準については、次のページをご覧ください。

市街化調整区域内で開発行為や建築行為をする場合について

お問い合わせ先

建設部
建築指導課開発担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎7階

ファックス番号:026-224-5124

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