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この街で、わたしらしく生きる。長野市

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更新日:2023年2月8日

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市街化調整区域における立地基準の改正について

令和2年5月1日より、市街化調整区域における都市計画法第34条第1号及び第9号に該当する建築物に係る立地基準の一部を改正しました。

1 法第34条第1号(立地基準第2:周辺住民のための公益上必要な施設)許可

  • (1)許可対象施設に「助産所」、「小規模保育事業の用に供する施設」、「老人短期入所施設」、「幼保連携型認定こども園」を追加しました。

2 法第34条第9号(立地基準第8:沿道サービス)許可

  • (1)許可対象施設に「圧縮水素スタンド」を追加しました。

変更後の立地基準

長野市開発許可審査基準(市街化調整区域に係る立地等基準関係)(PDF:153KB)

詳細については建築指導課開発担当(026-224-7292)までお問い合わせください。

お問い合わせ先

建設部
建築指導課開発担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎7階

ファックス番号:026-224-5124

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