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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年3月28日

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低炭素建築物新築等計画の認定の概要

低炭素建築物新築等計画の認定について

都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年12月4日施行)

都市の低炭素化の促進に関する法律は、エネルギー需給の変化や地球温暖化に関する国民の意識の高揚等を踏まえ、市街化区域等における民間投資の促進を通じ都市の低炭素化やエネルギー利用の合理化を促進することを目的として制定されました。

低炭素化に資する措置が講じられた建築物である「低炭素建築物」の普及のため、その建築物に関する計画を所管行政庁が認定する制度が創設されました。
認定を受けた建築物は、容積率の不算入の特例措置や税制優遇措置を受けることができます。

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低炭素建築物新築等計画の認定手続き(長野市)

認定基準のうち以下に示す技術的基準については、登録住宅性能評価機関や登録建築物調査機関(以下、「審査機関」という。)で、あらかじめ技術審査を受けることができます。この場合、市への認定申請は、審査機関が発行する「適合証」を申請図書に添付して申請してください。

法第54条第1項第1号関係

  • 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準
  • 一次エネルギー消費量に関する基準
  • その他の基準

法第54条第1項第2号関係(基本方針)、法第54条第1項第3号関係(資金計画)は対象となりません。

関連リンク

都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則に基づく所管行政庁が必要と認める図書・不要と認める図書(長野市)

関連リンク

低炭素建築物新築等計画の認定関連情報

行政手続法に基づく標準処理期間は以下のとおりです。

  • 低炭素建築物新築等計画の認定又は変更の認定(「適合証」が添付されている場合):10日
  • 低炭素建築物新築等計画の認定又は変更の認定(「適合証」が添付されていない場合):30日

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お問い合わせ先

建設部
建築指導課審査担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎7階

ファックス番号:026-224-5124

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