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この街で、わたしらしく生きる。長野市

ホーム > 健康・医療・福祉 > 障害者福祉 > 障害者支援 > 障害者に関する割引・免除等 > 有料道路通行料金及び一般自動車道使用料の割引

更新日:2024年3月8日

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有料道路通行料金及び一般自動車道使用料の割引

対象者

  1. 障害者ご本人が運転される場合
    身体障害者手帳の交付を受けられている方のみが対象になります。
  2. 障害者ご本人以外の方が運転され、障害者ご本人が乗車される場合
    身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けられている方のうち、重度の障害(注)をお持ちの方が対象になります。(身体障害者手帳の交付を受けられている方のうち、重度の障害をお持ちの方は、障害者ご本人で運転される場合も対象になります。)

    (注)重度の障害の範囲は、手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じ範囲となっております。

割引金額

通常料金の半額を割り引きます。

本割引の適用を受ける場合、重複して適用されない割引がありますので、ご注意ください。

申請窓口

お持ちいただくもの

書類名 手続き内容 必要なケース
事前申請において自動車を登録する場合 事前申請において自動車を登録しない場合
新規 変更 更新 新規 変更 更新
障害者ご本人の手帳 常に必要

手帳に自動車登録番号
又は車両番号の記載を
受けられようとする自
動車の自動車検査証等(注1)

× × × 自動車を登録する場合

割賦契約書又はリース
契約書

× × × 割賦契約又は長期リースにより自動車を利用されている場合
ETCカード(注5)

(注2)

×

(注4)

× × × ETC無線通行(ノンストップ走行)される場合

ETC車載器セットアップ申込書・証明書等
(注6)

(注3)

×

(注4)

× × × ETC無線通行(ノンストップ走行)される場合
運転免許証 × × × × 障害者ご本人が運転される場合

 

(注1)「所有者の氏名又は名称」の記録がない電子車検証の場合、電子機器等により車検証情報を確認します
(注2)カード名義、番号を変更する場合のみ
(注3)車載器を変更する場合のみ
(注4)前回申請時から変更しない場合のみ
(注5)未成年の重度障害者の方がご本人以外の方の運転による本割引の適用を受け、かつご本人の運転による本割引の適用を受けない場合は、親権者又は法定後見人(家庭裁判所が選任した未成年後見人等)名義のものも対象になります
(注6)ETC車載器の管理番号が確認できるものをお持ちください

割引有効期間

割引有効期間は、新規申請及び変更申請においては、申請した日からその後の2回目の誕生日までとなります。また、更新申請(有効期限2ヶ月前から有効期限前日までの申請)においては、申請した日からその後の3回目の誕生日までが割引有効期間となります。(最長2年2ヶ月間)。

制度内容についてのお問い合わせ

NEXCO中日本(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

保健福祉部
障害福祉課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎1階

ファックス番号:026-224-5093

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