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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年3月18日

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所得税に関する障害者の所得控除

税額の計算の基礎となる所得から所得控除として、障害の程度により一定額が控除されます。

対象者

特別障害者控除

  • 身体障害者手帳
    1・2級所持者
  • 療育手帳
    A1・A2所持者
  • 精神障害者保健福祉手帳
    1級所持者
  • その他
    65歳以上で障害の程度が上記障害者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている者など(地域包括ケア推進課)

障害者控除

  • 身体障害者手帳
    3~6級所持者
  • 療育手帳
    B1・B2所持者
  • 精神障害者保健福祉手帳
    2・3級所持者
  • その他
    65歳以上で障害の程度が上記障害者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている者など(地域包括ケア推進課)

内容

  • 同居特別障害者控除
    750,000円
  • 特別障害者控除
    400,000円
  • 障害者控除
    270,000円

窓口

税務署
電話026-234-0111
(給与所得者の場合は、勤務先の給与担当)

注意事項

基準日は12月31日(年の途中で死亡した場合には、その死亡日)です。
手帳を取得された場合は、その年分から控除になります。

お問い合わせ先

保健福祉部
障害福祉課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎1階

ファックス番号:026-224-5093

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