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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年2月29日

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障害者扶養共済

対象者

障害者(身体障害者1~3級、療育手帳A1~B2及び精神障害者保健福祉手帳1、2級程度の永続的障害を有する者)を扶養している保護者(父母、配偶者など)で、次のすべての要件を満たしている者

  • 市内に住所があること
  • 4月1日現在の加入者(保護者)の年齢が65歳未満であること
  • 加入時に特別な疾病または障害のない健康状態であること

内容

障害者を扶養している保護者が加入者となり、毎月一定の掛金を払い込み、加入者が死亡したり著しい障害を有する状態となったとき、加入者が扶養していた障害者に月額一口20,000円の年金を支給します。

加入者は、1人の障害者に対して1人です。2人以上で同一の障害者の加入者になることはできません。

掛金について

  • 加入者の加入時の年齢により段階あり(一口月額9,300円~23,300円)
  • 加入者世帯の状況によって、掛金負担を軽減する制度があります。(次表参照)
掛金の負担割合

 

本人

生活保護世帯

10分の10

0

0

市県民税非課税世帯

10分の5

10分の5

0

市県民税均等割のみ課税世帯

10分の3

10分の3

10分の4

2人以上の障害者加入世帯

10分の3

10分の2

10分の5

その他の世帯

0

0

10分の10

弔慰金(一時金)の支給について

加入期間が1年以上で、障害者が加入者より先に死亡したときは、加入時期及び、加入期間に応じて一口30,000円~250,000円の弔慰金が一時金として支給されます。

詳細は制度のごあんない/独立行政法人福祉医療機構(外部サイトへリンク)をご覧ください。

届出窓口

障害福祉課、豊野支所、戸隠支所、鬼無里支所、大岡支所、信州新町支所、中条支所

必要書類等

印鑑、障害の程度を証明する書類など

注意事項

各手続きにより必要書類が異なりますので、障害福祉課までお問い合わせください。

お問い合わせ先

保健福祉部
障害福祉課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎1階

ファックス番号:026-224-5093

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