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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年3月20日

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介護保険負担限度額(食費・居住費)

介護保険負担限度額認定申請について

制度について

介護保険施設に入所したり、短期入所(ショートステイ)サービスを利用した時は、サービス利用料(1~3割)のほかに、「食費」・「居住費(滞在費)」が自己負担となります。この「食費」・「居住費(滞在費)」が、所得の少ない人にとって過重な負担とならないよう、所得に応じた「負担限度額」を設定し、この額を超えた分について介護保険制度で「特定入所者介護(予防)サービス費」として施設に給付することで、負担の軽減が図られます。

なお、この制度を利用するには介護保険課に申請し、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受け、この認定証を施設に提示する必要があります。

対象となるサービス

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 介護医療院
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(小規模特別養護老人ホーム)
  • (介護予防)短期入所生活介護(ショートステイ)
  • (介護予防)短期入所療養介護(ショートステイ)

軽減対象者

軽減を受けられるのは、次の3つの全てに該当する人です。

  1. 本人及び同一世帯の人全てが市町村民税非課税者であること
  2. 本人の配偶者(別世帯も含む)が市町村民税非課税者であること
  3. 預貯金額が年金収入額等に応じて定められた金額以下であること(配偶者がいる場合は、1,000万円を上乗せした金額)

利用者負担段階と負担限度額

利用者
負担段階

審査要件 食費の負担限度額
(日額)
居住費の負担限度額(日額)
年金収入額等
※1
預貯金額合計
(配偶者も含む)
※2
ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型
個室
多床室
第1段階 老齢福祉年金受給者

300円
⦅300円⦆

820円 490円 490円
(320円)
0円
生活保護受給者
第2段階 80万円以下の場合 650万円以下
(1,650万円以下)

390円
⦅600円⦆

820円 490円 490円
(420円)
370円
第3段階(1) 80万円を超え120万円以下の場合 550万円以下
(1,550万円以下)
650円
⦅1,000円⦆
1,310円 1,310円 1,310円
(820円)
370円
第3段階(2) 120万円を超える場合 500万円以下
(1,500万円以下)
1,360円
⦅1,300円⦆
1,310円 1,310円 1,310円
(820円)
370円
第4段階 上記以外の人※ 負担限度額なし
()内は介護老人福祉施設・短期入所生活介護・短期入所療養介護を利用した場合の負担限度額です。
⦅⦆内は短期入所生活介護・短期入所療養介護を利用した場合の負担限度額です。
1年金収入額等=課税年金収入額+非課税年金収入額+合計所得金額

2第2号被保険者は年金収入額等に関わらず、預貯金額は単身1,000万円以下(配偶者がいる場合は両者で2,000万円以下)であることが要件になります。

申請場所

  • 介護保険課
  • 各支所

持ち物

  • 介護保険証または資格者証
  • 印鑑
  • 介護保険負担限度額認定申請書
  • 同意書(本人、配偶者)(捺印)
  • 預貯金、有価証券に係る通帳等の表紙及び残高の写し(本人、配偶者分)原則として、申請日の2ヶ月前までの記載のあるもの

手数料

無料

関係書類様式

  1. 長野市負担限度額申請書(PDF:109KB)/長野市負担限度額申請書(エクセル:35KB)
  2. 長野市負担限度額申請書【記載例】(PDF:131KB)

注意事項

  • 認定された方には負担限度額認定証を交付しますので、必ず施設等へ提示してください。
  • 認定となった場合は、申請した月の初日に遡って適用となります。
  • この制度は年度毎の更新制となっています。有効期間満了後、引き続き認定の適用を受けるためには、更新の手続きが必要となります。毎年有効期間満了の約2か月前に更新勧奨通知をお送りしていますので、期限までのお手続きをお願いいたします。

市民税課税層に対する特例減額措置

負担限度額認定を申し込んだものの、「課税世帯により却下」、「配偶者課税により却下」と判定された方のうち、以下の1~6の全ての要件に該当される方については、長野市に申請をすることにより、特例的に負担限度額認定(特例減額措置)の対象となります。

要件(※施設入所により世帯が分かれた場合も同一世帯とみなします。)

  1. 属する世帯の構成員が2以上
  2. 介護保険施設または地域密着型介護老人福祉施設に入所・入院し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担
  3. 全ての世帯員及び配偶者について、サービスを受けた日の属する年の前年の公的年金等の収入金額と年金以外の合計所得金額(長期譲渡所得または短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除して得た額)の合計額から、利用者負担、食費及び居住費の年額見込みの合計額を控除した額が80万円以下
  4. 全ての世帯員及び配偶者について、現金、預貯金、合同運用信託、公募公社債等運用投資信託及び有価証券の合計額が450万円以下
  5. 全ての世帯員及び配偶者について、居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していない
  6. 全ての世帯員及び配偶者について、介護保険料を滞納していない

内容

上記要件3に該当しなくなるまで、居住費もしくは食費またはその両方について、利用者負担第3段階の負担限度額を適用する取扱いとします。

申請方法

長野市介護保険課に次の必要書類を提出してください。

  1. 課税層に対する特例減額措置申告書(PDF:226KB)/課税層に対する特例減額措置申告書(ワード:14KB)
  2. 収入等を確認できる書類(源泉徴収票、年金支払通知書等)
  3. 資産の確認ができる書類(預貯金通帳、有価証券等)
  4. 施設の利用料を確認できる書類(施設の契約書等)

お問い合わせ先

保健福祉部
介護保険課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎1階

ファックス番号:026-224-8694

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