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この街で、わたしらしく生きる。長野市

ホーム > まちづくり・土木・建築 > 建築 > 開発行為 > 開発許可 > 開発許可関係の申請書様式

更新日:2024年2月16日

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開発許可関係の申請書様式

事前協議法32条(同意法29条(許可申請法37条(建築承認標識法35条の2(変更法36条(完了)法44条,法45条(承継法38条(廃止法40条(引渡し法42条(予定外建築物法43条(建築許可)法47条(登録簿規則60条証明区域証明手数料・許可基準等既存宅地・その他の証明

開発行為の事前協議について

提出部数については、通常12部程度ですが、開発区域の所在地・申請内容により異なるため、開発担当まで事前にご相談下さい。なお、手続きには、通常2ヶ月程度の期間を要しますので、ご注意下さい。

都市計画法32条の同意について

都市計画法第29条申請について(開発行為の許可申請)

開発許可を受けた土地では、造成工事の完了検査を受けるまでの間は、建築物を建築することはできません。(都市計画法第37条)工事完了検査を受けてから建築工事等に着手して下さい。

都市計画法第37条申請について(完了公告前の建築承認

開発行為の標識設置について

都市計画法第35条の2について(開発行為の変更許可)

変更内容により手数料が変わります。事前にご相談下さい。

都市計画法第36条申請について(工事完了の届出)

都市計画法第44条申請について(地位の承継)

都市計画法第45条申請について(地位の承継)

都市計画法第38条申請について(工事の廃止)

都市計画法第40条申請について(公共施設の引渡し)

都市計画法第42条申請について(予定建築物以外の建築等許可)

都市計画法第43条申請について(建築物の建築許可)

都市計画法第47条申請について(開発登録簿

都市計画法施行規則第60条について

市街化調整区域の土地や、市街化区域で1000平方メートルを超える土地では、建築確認申請の際に、その内容について都市計画法に適合していることの証明(60条証明)が必要な場合があります。
証明書の交付には概ね7日程度かかりますのでご了承下さい。

都市計画法の証明について

開発区域の証明

開発許可を受けた区域であることの証明が必要な場合に申請してください。

既存宅地・その他の証明

証明願(既存宅地・その他)※平成30年12月6日に更新しました。

申請手数料、開発許可審査の基準について

お問い合わせ先

建設部
建築指導課開発担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎7階

ファックス番号:026-224-5124

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