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この街で、わたしらしく生きる。長野市

ホーム > くらし・手続き > 届出・証明 > 戸籍届出 > 出生届(赤ちゃんが生まれたとき)

更新日:2023年7月24日

ここから本文です。

出生届(赤ちゃんが生まれたとき)

届出人

父、母

届出期間

生まれた日を含めて14日以内(国外で生まれた場合、生まれた日を含めて3か月以内)

戸籍届出の内容が反映された住民票、戸籍謄本などの証明書の発行までには数日お時間をいただいておりますので、証明書が必要な場合は日数に余裕をもってお届けいただきますよう、お願いいたします。

届出地

届出人の所在(住所)地、本籍地、子の出生地のいずれか

長野市に届出する場合

平日(月曜日から金曜日)午前8時30分から午後5時15分(業務時間内)

  • 総合窓口(市役所第一庁舎2階)
  • 各支所

信里連絡所、柵連絡所では受付できません。

平日(月曜日から金曜日)業務時間外

市役所夜間休日受付(第一庁舎1階南側)
※審査ができないため、受理とならない場合や後日改めてお越しいただく場合があります。

土日祝日、12月29日から1月3日まで

市役所夜間休日受付(第一庁舎1階南側)
※審査ができないため、受理とならない場合や後日改めてお越しいただく場合があります。

必要なもの

  • 出生証明書及び出生届

日本国内で出生した場合は、出産に立ち会った医師等が作成・発行する出生証明書と出生届が1枚の用紙になっていますので、生まれたお子様の父または母が出生届側を記入して届出してください。他市町村あての書式でも届出できます。

国外で出生した場合は、生まれたお子様の男女の別、母の氏名、出生年月日時分、出生場所の記載のある出生登録証明書または現地の医師が作成した出生証明書と、その日本語の翻訳文(翻訳者の氏名及び住所を明記したもの)をお持ちください。出生届の用紙は市役所総合窓口及び支所でお渡ししています。

  • 届出人のはんこ
  • 母子健康手帳

父母ともに外国人の場合は、父母の国籍を証明する本国発行の書類(パスポートなど)原本及び父母が婚姻していることを証明する本国発行の書類原本をお持ちください。(確認後原本はお返しします。)

注意事項

出生届の提出に伴う主な手続き

出生届の提出に伴う主な手続きについては「長野市に出生届を提出された方へ(PDF:858KB)」をご覧ください。

いくつかの質問に答えると必要な手続きや持ち物をご案内するサービス「くらしの手続きガイド」もございます。

ご利用の方は以下のリンクをクリックしてください。

くらしの手続きガイド(出生)

「くらしの手続きガイド」(外部サイトへリンク)

二次元コードもご利用ください。

くらしの手続きガイド二次元コード

主な手続きの詳細については以下をご覧ください。

お問い合わせ先

地域・市民生活部
市民窓口課戸籍記録担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎2階

ファックス番号:026-224-7631

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