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この街で、わたしらしく生きる。長野市

ホーム > まちづくり・土木・建築 > 都市計画 > 長野市の都市計画 > 特別用途地区の指定(準工業地域)

更新日:2023年11月16日

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特別用途地区の指定(準工業地域)

平成19年9月1日、市内のすべての準工業地域に特別用途地区(大規模集客施設制限地区)が指定され、「長野市特別用途地区内における建築物の制限等に関する条例」により、1万平方メートルを超える大規模集客施設の建築が制限されました。

特別用途地区とは

都市計画法に基づき定めるもので、用途地区の規制を補い、特別の目的から用途地域内の利便の増進または環境の保護等を図る地区です。

特別用途地区は、基本となる用途地域の制限の強化または緩和を行うため、地区の特性や課題に応じて地方公共団体が建築基準法に基づく条例を定め、建築物その他の工作物について必要な制限をすることができるものです。

特別用途地区の指定内容

「大規模集客施設制限地区」として、床面積が1万平方メートルを超える大規模集客施設の立地を制限しました。

大規模集客施設とは、劇場、演芸場、映画館若しくは観覧場、店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所その他これらに類する用途に供する建築物です。

指定する範囲

準工業地域のすべて(面積約646ha)

範囲を示す総括図(PDF:65KB)

条例の名称及び施行日

条例の名称

「長野市特別用途地区内における建築物の制限等に関する条例」(PDF:12KB)

施行日

平成19年9月1日

指定する理由

平成18年5月の都市計画法等の改正における国の方針では、郊外への大規模集客施設の立地を抑制し、中心市街地の活性化を図るとしており、長野市の「総合計画」及び「都市計画マスタープラン」でも同様の方針としています。

長野市では今後の大規模集客施設の郊外での立地を抑制するため、準工業地域に特別用途地区を指定し、人口減少・少子高齢化を迎えているなかで、都市機能の無秩序な拡散を防止し、都市の既存ストックの利用を図り、多様な都市機能がコンパクトに集積した歩いて暮らせるまちづくりを実現していきたいと考えています。

お問い合わせ先

都市整備部
都市計画課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎5階

ファックス番号:026-224-5111

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