前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示

この街で、わたしらしく生きる。長野市

ホーム > 防災・安全 > 交通安全 > 交通ルール・マナー > 電動車いす利用者は歩行者です。

更新日:2024年3月11日

ここから本文です。

電動車いす利用者は歩行者です。

ご存知でしたか?

「電動車いす利用者」は身体障害者用車いすと同様に歩行者です。歩行者としての通行方法によることになります。

運転する人へ~歩行者の保護~

  • 横断歩道のない交差点での歩行者優先
    車両等は、交差点またはその直近で、横断歩道のない場所で歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはなりません。
  • 歩行者との側方間隔の保持
    車両は、歩行者の側方を通過するときは安全な(側方)間隔を維持するか、または徐行しなければなりません。

電動車いす(身体障害者用車いす)を利用する人へ

  • 右側通行
    歩行者は、歩道や、歩行者の通行に十分な幅員がある路側帯がない道路では、道路の右側端に寄って通行しなければなりません。
    *除外:道路の右側端を通行することが危険であるとき。
  • 歩道通行
    歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、歩道等を通行しなければなりません。

マナーの向上

交通事故防止は、運転する人、自転車に乗る人、道路を歩く人、市民一人ひとりがそれぞれの立場で交通ルールを守ることが大切です。思いやりとゆずりあいの心を持って、悲惨な交通事故の防止を図りましょう。

お問い合わせ先

地域・市民生活部
地域活動支援課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎4階

ファックス番号:026-224-8596

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?