前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示

この街で、わたしらしく生きる。長野市

ホーム > 健康・医療・福祉 > 地域福祉・生活保護 > 被災者支援 > 災害弔慰金・災害障害見舞金について

更新日:2024年2月29日

ここから本文です。

災害弔慰金・災害障害見舞金について

災害弔慰金の支給

災害救助法が適用された自然災害により死亡した市民の遺族に対し、災害弔慰金を支給します

下記の受給遺族に該当する方は、福祉政策課あてご連絡ください。必要な書類等についてご案内いたします。

受給遺族

  • 配偶者、子、父母、孫、祖父母
  • 死亡した者の死亡当時における兄弟姉妹(ただし死亡者の死亡当時その者と同居し、または生計を同じくしていた者に限る)

支給額

  • 生計維持者が死亡した場合:500万円
  • その他の者が死亡した場合:250万円

災害障害見舞金の支給

市民が災害により負傷、疾病にかかり、治ったとき(症状が固定したしたときを含む)に一定の障害を受けた場合、災害障害見舞金を支給します

受給者

対象となる自然災害により、重度の障害(両目失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等)を受けた市民

支給額

  • 生計維持者:250万円
  • その他の者:125万円

長野市災害弔慰金等支給審査会について

災害弔慰金等を支給するにあたり、故人の死亡が災害によるものであるか否かの判断が困難な場合、条例に基づいて、医師、弁護士、学識経験者による「長野市災害弔慰金等支給審査会」の調査審議を経て、市が支給または不支給の決定を行います。

災害関連死の事例について

国では災害関連死の認定・不認定例などを事例集として公表しています。
事例集はこちらです。

(内閣府ホームページリンク)
災害関連死事例集:防災情報のページ-内閣府(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

保健福祉部
福祉政策課地域福祉担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎2階

ファックス番号:026-224-5106

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

 

こちらのページも読まれています