長野市立小中学校の就学について
長野市立小中学校への就学は、あらかじめ住民票の住所によって定められた通学区域に基づいて就学する学校(指定学校)が指定されています。
長野市立小中学校の入学通知書について
(1)新しく小・中学校へ入学するお子さんの入学通知書は、小学校を通じて保護者にお渡しします。
(2)入学通知書は住民票に基づき、入学指定学校、住所及び氏名等が記載されますのでご確認ください。
(3)入学通知書は、必ず入学式の当日入学指定学校に提出してください。
(4)入学通知書の記載に誤りがある場合や紛失したときは、学校教育課にお問い合わせください。
(5)入学通知書を受け取ってから入学式までに住所または氏名に変更が生じた場合は、市民課または各支所市民担当窓口に速やかに届出をし、学校教育課または各支所市民担当窓口で新たな入学通知書を受け取ってください。
(6)外国籍のお子様の入学につきましては、学校教育課までお問い合わせください。
長野市立小中学校の住民票異動に伴う学校指定書について
(1)長野市へ転入または市内転居したときは、住民票異動届時に、市民課または各支所市民担当の窓口で学校指定書を発行します。
(2)受け取った学校指定書は、学校へ提出してください(指定学校に変更がない場合であっても、必ず学校へ提出してください。)。
(3)市外へ転出する場合は、転校する学校または転出先の教育委員会にご連絡ください。
指定校変更について
長野市立小中学校には、それぞれ通学区域が定められていますので、原則としてその通学区域の学校に通うことになります。ただし、教育上適当であるときは、定められた指定学校以外の学校に通うことができます。この指定学校の変更基準を「指定校変更許可基準」といい、長野市教育委員会が定める指定校変更許可基準の許可事由に該当すると認められる場合に限り、申請に基づき許可しています。許可事由に該当するかどうかは、学校教育課にお問い合わせください。
許可事由 | 許可できる期限 | 申請書への添付書類等 |
|---|---|---|
【学年途中】 | <小学校> | なし |
【特別支援学級】 | 卒業まで | ◆学校長の意見書 |
【病虚弱等】 | 卒業まで | ◆学校長の意見書 |
【共働き等】 | 小学校低学年(3学年終了時)まで ※低学年からの継続者で、かつ、状況が引き続き変わらない場合は、3学年終了時に再申請を行うことで卒業まで許可 | ◆保護者の在職証明書または営業証明書等 |
【転居予定】 | 新入学(新学年・新学期)当初から実際に転居するまで | ◆事実を証する書類(建築確認通知書・請負契約書・売買契約書・賃貸借契約書等の写し) |
【住宅建替え】 | 事由が消滅(家屋が完成)するまで | |
【行政区等】 | 卒業まで | ◆区長の証明書 |
【兄弟関係】 | その兄弟姉妹の許可期限満了まで | なし |
【教育的配慮】 | 必要と認められる期間 | ◆学校長の意見書 |
※長野市に住民票がないお子様の就学につきましては、上記許可基準を準用しますので、学校教育課までお問い合わせください。
【指定校変更手続】
(1)指定学校の変更は、許可事由に該当すると認められる場合に限り、指定校変更許可申請書等の用紙をお渡しいたします。(来入児のお子様につきましては、大変お手数ですが10月以降に学校教育課までお越しください。)
(2)指定校変更許可申請書等は指定変更する学校へ提出いただきます。
(3)許可事由の教育的配慮[教育的配慮・教育的見地等からやむを得ないと認められる場合]に該当するかどうかにつきましては、事前に小中学校と十分ご相談いただく必要がありますので、学校教育課または学校(校長・教頭等)にご確認ください。