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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年4月4日

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特定給食施設・準特定給食施設届出

特定給食施設届出について

1回100食以上または1日250食以上の特定かつ多数の者に対して継続的に食事を提供する施設を「特定給食施設」といいます。

特定給食施設届出書

届出書

概要

特定給食施設該当届出書

特定給食施設を設置する場合に提出・していただく届出書です。
(健康増進法第20条第1項に規定する届出)

※特定給食施設の事業を開始した日から1月以内に届出をしてください。

特定給食施設該当届出書(PDF:80KB)

特定給食施設変更届出書

特定給食施設該当届出書の内容に変更を生じた場合に提出していただく届出書です。
(健康増進法第20条第2項に規定する届出)

※特定給食施設該当届出書の内容に変更が生じた日から1月以内に届出をしてください。

特定給食施設変更届出書(PDF:51KB)

特定給食施設休止(廃止)届出書

事業を休止または廃止した場合に提出していただく届出書です。
(健康増進法第20条第2項に規定する届出)

※事業を休止または廃止した日から1月以内に届出をしてください。

特定給食施設休止(廃止)届出書(PDF:54KB)

準特定給食施設届出について

1回50食以上100食未満または1日100食以上250食未満の特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設を「準特定給食施設」といいます。

準特定給食施設届出書

届出書

概要

準特定給食施設該当届出書

準特定給食施設を設置する場合に提出していただく届出書です。

※準特定給食施設の事業を開始した日から1月以内に届出をしてください。

準特定給食施設該当届出書(PDF:79KB)

準特定給食施設変更届出書

準特定給食施設該当届出書の内容に変更を生じた場合に提出していただく届出書です。

※準特定給食施設該当届出書の内容に変更が生じた日から1月以内に届出をしてください。

準特定給食施設変更届出書(PDF:52KB)

準特定給食施設休止(廃止)届出書

事業を休止または廃止した場合に提出していただく届出書です。

※事業を休止または廃止した日から1月以内に届出をしてください。

準特定給食施設休止(廃止)届出書(PDF:54KB)

提出場所

長野市保健所健康課健康づくり担当

長野市若里六丁目6番1号
電話026-226-9961

  • 業務時間:午前8時30分~午後5時15分
  • 休日:土・日曜日、祝休日、年末年始

お問い合わせ先

保健福祉部
長野市保健所健康課健康づくり担当

長野市若里6丁目6番1号

ファックス番号:026-226-9982

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