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ホーム > 健康・医療・福祉 > 食品衛生・環境衛生 > 食品衛生 > 食品衛生に関する申請・許可 > 食品衛生責任者の設置または変更について

更新日:2024年1月9日

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食品衛生責任者の設置または変更について

食品事業者の皆さまへ

食品衛生責任者の設置と義務

食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴い、令和3年6月から、原則として許可や届出対象となる全ての食品事業者の皆さまは、食品衛生責任者を設置する必要があります。

ただし、公衆衛生に与える影響が少ない政令で定める以下の営業については、食品衛生責任者を設置する必要はありません。

  1. 食品(または添加物)の輸入をする営業
  2. 食品(または添加物)の貯蔵のみをし、または運搬のみをする営業(食品の冷凍または冷蔵業を除く。)
  3. 容器包装に入れられた(または包まれた)食品(または添加物)のうち、冷凍または冷蔵によらない方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化により食品衛生上の危害の発生のおそれのないものの販売をする営業
  4. 器具または容器包装(合成樹脂以外の原材料が使用された器具または容器包装に限る。)の製造をする営業
  5. 器具または容器包装の輸入(または販売)をする営業

このほか、学校・病院等の営業以外の給食施設のうち、1回の提供食数が20食程度未満の施設、農家・漁業者等が行う採取の一部とみなせる行為や合成樹脂製の器具・容器包装を製造する事業者についても、営業の届出は不要のため、食品衛生責任者の設置は不要です。

食品衛生責任者の資格及び資格の取得

食品衛生責任者になるためには、次のいずれかに該当する必要があります。

  • 調理師
  • 製菓衛生師
  • 栄養士
  • 船舶料理師
  • と畜場法に規定する衛生管理責任者
  • と畜場法に規定する作業衛生責任者
  • 食鳥処理衛生管理者
  • 食品衛生管理者、もしくは食品衛生監視員となることができる資格を有する者
  • 都道府県知事等の指定を受けて開催される養成講習会の受講者(※)

一般社団法人長野県食品衛生協会が、長野県の指定を受けて「食品衛生責任者養成講習会」を実施しています。講習会の日程、受講方法等は、一般社団法人長野県食品衛生協会ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

食品衛生責任者の選任または変更方法

営業許可申請書・営業届(食品衛生責任者変更)(ワード:21KB)

上記の様式に所定の事項をご記入のうえ、市保健所食品生活衛生課の窓口に提出してください。(保健所窓口にも様式を設置しております)

手続き時に持参するもの

  1. 食品衛生責任者の要件を満たすことを証明する書類(調理師免許証、食品衛生責任者養成講習会修了証など)の写し
  2. 食品営業許可指令書(営業許可書)

お問い合わせ先

食品衛生責任者・調理師免許について

長野市保健所食品生活衛生課

電話026-226-9970

食品衛生責任者養成講習会について

長野市食品衛生協会

電話026-223-6580

お問い合わせ先

保健福祉部
長野市保健所食品生活衛生課食品衛生担当

長野市若里6丁目6番1号

ファックス番号:026-226-9981

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