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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年2月11日

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PCB廃棄物の届出について

PCB特措法の保管状況等の届出様式に係る記入要領は次の資料をご覧ください。

PCB特別措置法の保管状況等の届出様式等の記入要領(PDF:154KB)

PCB廃棄物の保管及び処分状況等の届出(PCB特措法第8条第1項、第15条、第19条)

PCB廃棄物を保管している事業者は、毎年度、6月30日までに前年度の保管及び処分状況、所有事業者は高濃度PCB使用製品の廃棄の見込みを長野市長あてに届け出なければなりません。保管及び処分状況に変化がなくても、届出は必要です。なお、各事業者から提出されたPCB廃棄物の保管及び処分状況等届出書は、公衆の縦覧に供することにより公表することとなっています。

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書(様式第1号)

様式

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(保管事業者及び所有事業者用)(ワード:74KB)
ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(保管事業者及び所有事業者)(PDF:103KB)

記入例

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(保管事業者及び所有事業者)の記入例(PDF:27KB)

提出部数

2部(正本1部、副本1部)

添付書類

  • 前年度新たに廃棄物となったものについては、その廃棄物が分かる写真(提出済みのものは除く)。
  • 前年度に廃棄物の処分を委託した場合は、マニフェスト(E票)の写し。

処分終了または廃棄終了届(PCB特措法第10条第2項、第15条、第19条)

PCB廃棄物を保管している事業者は、すべてのPCB廃棄物の処分を終了した場合または、所有事業者がすべての高濃度PCB使用製品の廃棄を終了した場合は長野市長あてに届け出なければなりません。

処分終了または廃棄終了届出書(様式第4号)

様式

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書(ワード:37KB)

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書(PDF:67KB)

記入例

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書の記入例(PDF:15KB)

提出部数

2部(正本1部、副本1部)

保管事業場の変更届(PCB特措法施行規則第10条第2項、第11条、第21条、第28条)

PCB廃棄物の保管事業場の変更をした場合は、変更のあった日から10日以内に変更前及び変更後の保管事業場を管轄する都道府県知事(政令市の場合はその市長。長野市内の場合は、長野市長。)あてに届け出なければなりません。なお、高濃度PCB廃棄物は、保管場所の移動が制限されています。変更を検討している場合は、事前に長野市役所廃棄物対策課にお問い合わせください。

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業場の変更届出書(様式第2号)

様式

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管の場所等の変更届出書(ワード:27KB)

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管の場所等の変更届出書(PDF:67KB)

記入例

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管の場所等の変更届出書の記入例(PDF:14KB)

提出部数

1部(正本1部)

その他

他県等においては、PCB廃棄物を移動する前に運搬計画書の提出を求めていることがあります。管轄する自治体へ事前にご確認ください。
PCB廃棄物を運搬する際は、廃棄物処理法に定める基準に従うほか、「PCB廃棄物の収集・運搬ガイドライン(環境省)」、「PCB廃棄物の処理作業等における安全衛生対策要綱(厚生労働省)」に従って、許可を受けた収集運搬業者に委託するか、自社で適正に運搬してください。

PCB廃棄物収集・運搬及びPCB廃棄物の処理作業等の方法については次の資料をご覧ください。

承継(PCB特措法第16条第2項、第19条)

PCB廃棄物の保管事業者において、相続や合併または分割があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人または分割によりその事業の全部を承継した法人は、その事業者の地位を承継するものとされています。事業者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内にその旨を長野市長あてに届け出なければなりません。

承継届出書(様式第7号)

様式

承継届出書(ワード:48KB)

承継届出書(PDF:86KB)

記入例

承継届出書の記入例(PDF:19KB)

提出部数

1部(正本1部)

添付書類

相続した時

  • 被相続人との続柄を称する書類(戸籍謄本等)
  • 相続人の住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明の写し)
  • 相続人に法定代理人がある場合は、その法定代理人の住民票の写し

合併、分割した時

  • 合併契約書または分割契約書の写し
  • 合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人または分割により事業者の保管するPCB廃棄物に係る事業の全部を承継した法人の定款及び登記等の謄本
  • PCB廃棄物がわかる写真

譲渡し譲受けの禁止(PCB特措法第17条)

PCB廃棄物の譲り渡し、譲り受けは原則として禁止されています。
ただし、長野市長が譲り渡し、譲り受けについての要件を満たすと認めた場合はこの限りではありませんが、必ず事前にご相談ください。

提出先(お問い合わせ)

〒380-8512
長野市大字鶴賀緑町1613番地

長野市役所環境部廃棄物対策課(第二庁舎3階)

Tel:026-224-7320

Fax:026-224-5108

お問い合わせ先

環境部
廃棄物対策課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎3階

ファックス番号:026-224-5108

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