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更新日:2024年2月11日
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PCB廃棄物は、廃棄物処理法において特別管理産業廃棄物に該当します。同法に規定されている以下の特別管理産業廃棄物保管基準に従って保管しなければなりません。
掲示板の例は次の資料をご覧ください。
PCB廃棄物の保管事業者は、事業場毎に、一定の資格を有する特別管理産業廃棄物管理責任者を設置しなければなりません。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の17)
特別管理産業廃棄物管理責任者に関する情報は次の資料をご覧ください。
特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会について(公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターホームページ)(外部サイトへリンク)
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