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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年2月11日

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PCB廃棄物の保管等について

PCB廃棄物の適正保管

PCB廃棄物は、廃棄物処理法において特別管理産業廃棄物に該当します。同法に規定されている以下の特別管理産業廃棄物保管基準に従って保管しなければなりません。

特別管理産業廃棄物保管基準(PCB廃棄物の場合)(法施行規則第8条の13)

  • 保管場所の周辺に囲いが設けられていること
  • 見やすい箇所に次の事項を表示した掲示板(縦・横それぞれ60cm以上)が設けられていること
    • 特別管理産業廃棄物の保管場所
    • 保管する廃棄物の種類
    • 保管場所の管理者の氏名(名称)及び連絡先

掲示板の例は次の資料をご覧ください。

掲示板の例(PDF:22KB)

  • 飛散、流出、地下浸透、悪臭発生を防止する措置を講ずること(底面を不浸透性の材料で覆うなど)
  • ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること
  • 他の物が混入しないように仕切りを設けるなどの必要な措置を講ずること
  • 容器に入れ密封するなどPCB廃棄物が揮発しない措置を講ずること
  • PCB廃棄物が高温にさらされないために必要な措置を講ずること
  • PCB廃棄物の腐食の防止のために必要な措置を講ずること

特別管理産業廃棄物管理責任者の選任

PCB廃棄物の保管事業者は、事業場毎に、一定の資格を有する特別管理産業廃棄物管理責任者を設置しなければなりません。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の17)

特別管理産業廃棄物管理責任者に関する情報は次の資料をご覧ください。

特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会について(公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターホームページ)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

環境部
廃棄物対策課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎3階

ファックス番号:026-224-5108

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