前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示

この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年3月20日

ここから本文です。

要介護認定を受けるまでの流れ

介護保険のサービスを利用する場合、「要介護・要支援認定」を受けていただく必要があります。申請の手続きは、次のとおりです。

1.認定申請

市に「要介護・要支援認定申請書」を提出します。

  • 申請窓口:介護保険課、各支所、市保健所
  • 申請者:本人または家族が申請。居宅介護支援事業者または介護保険施設に申請代行を依頼。
  • 必要書類:要介護・要支援認定申請書、介護保険被保険者証、健康保険の保険者証(40~64歳の人)、主治医意見書(主治医から渡された場合)

申請書様式

2.認定調査・主治医の意見書

  • 市の調査員または市の委託を受けた介護支援専門員が、本人と家族から日常生活の様子など74項目について、動作確認および聞き取り調査を行います。
  • かかりつけ医が心身の状況について、医学的な立場から意見書を作成します。

3.一次判定

訪問調査の結果と主治医意見書の内容をコンピューターで処理して、一次判定の要介護度を出します。訪問調査の内容や一次判定のための判定基準(コンピューターソフト)は全国共通です。

4.審査・判定(二次判定)

長野広域連合に設置された「介護認定審査会」(保健・福祉・医療の専門家で構成)で、一次判定結果・調査票の特記事項・主治医意見書をもとに次の項目について審査します。

  • 介護サービスを利用する必要があるか。
  • どの程度介護サービスの利用が必要であるか。

要介護認定はどのように行われるか(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)

5.認定・通知

介護認定審査会の審査結果に基づき、市が要介護度を認定し、認定申請から30日程度で結果通知と新しい被保険者証を郵送します。認定結果は、介護(予防)サービスの必要度に応じ、「要支援1・2」、「要介護1~5」または「自立」となります。

  • 要支援1・2:介護保険の介護予防サービス(予防給付)を利用できます。
  • 要介護1~5:介護保険の介護サービス(介護給付)を利用できます。
  • 自立:介護サービスを利用することはできませんが、総合事業を利用できることがあります。

6.更新・変更申請

認定には有効期間が定められています。有効期間満了後も引き続きサービスを利用するときは、認定の「更新申請」をする必要があります。有効期間満了の約2ヶ月前にお知らせしますので、必要な手続をしてください。また、有効期間の途中で心身の状況が変わったときは、認定の「変更申請」をすることができます。

7.認定結果に疑問があるとき

認定結果についてご不明な点は、介護保険課認定担当にお問い合わせください。なお、認定結果に不服があるときは、内容を知った日の翌日から3か月以内に、長野県介護保険審査会に審査請求することができます。

お問い合わせ先

保健福祉部
介護保険課認定担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎1階

ファックス番号:026-224-8694

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?