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この街で、わたしらしく生きる。長野市

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更新日:2024年3月20日

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おむつに係る費用の医療費控除の手続き

寝たきりの高齢者などでおむつを使用している方について、医療費控除を受けることができます。

おむつの医療費控除を申告する方は、かかりつけ医の発行する「おむつ使用証明書」(有料)が必要です。
ただし、2年目以降の方については、市で発行する「介護保険に係る主治医意見書の内容を確認した書類」でも申告することができます。
2年目以降でも「おむつ使用証明書」(有料)で申告することもできます。

介護保険課で発行する「介護保険に係る主治医意見書の内容を確認した書類」の発行要件

  • おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である者
  • おむつを使用した年の介護保険の要介護認定のための主治医意見書に「寝たきりであり」、かつ、「尿失禁の発生の可能性がある」と記載されている者

必要な方は、市役所介護保険課までご相談ください。

お問い合わせ先

保健福祉部
介護保険課認定担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎1階

ファックス番号:026-224-8694

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