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この街で、わたしらしく生きる。長野市

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更新日:2024年2月8日

ここから本文です。

長野市ポイ捨て、道路等における喫煙等を防止し、きれいなまちをつくる条例

「長野市ポイ捨て、道路等における喫煙等を防止し、きれいなまちをつくる条例」に、ご協力をお願いします。

施行日

平成30年4月1日施行

条例の目的

ポイ捨てや道路等での喫煙を防止することで、きれいなまちの実現と皆さんの身体や財産の安全を確保し、良好で快適な生活環境を確保することを目的としています。

条例の主な内容

禁止事項

  • 歩行しているとき、または、自転車やバイクに乗りながらの喫煙
  • 吸い殻入れが設置されていない場所で、吸い殻入れを携帯していないときの喫煙
  • ごみのポイ捨て
  • 飼い犬のふんの放置

重点地区の指定及び罰則

ポイ捨て及び道路等における喫煙を防止するために、特に必要があると認める区域を重点地区として指定することができます。また、この重点地区内でごみのポイ捨てや指定場所以外で喫煙をした違反者には、5万円以下の過料(実際の過料金額は別に定めます)が課せられる罰則の規定を設けました。

現在、重点地区は指定していません(罰則の適用もありません)。まずは、たばこを吸う人、吸わない人の共存を図るため、喫煙できる場所等の確保を進めながら、周知・啓発を重ね、巡回パトロール等で違反者に対して指導等を行います。その上で、改善が図られていない場合には、地域住民や関係団体と協議を行い、重点地区を指定します。

市民等・事業者・市が取り組むこと(責務)

市民等の皆さん
  • 自らのポイ捨て、道路等における喫煙等の防止に関する意識を高めるとともに、まちの美化活動に努める。
  • 市が実施する施策に協力するように努める。
事業者の皆さん
  • 従業員のポイ捨て、道路等における喫煙等の防止に関する意識の啓発を行うとともに、自己の施設等の清潔を保持し、まちの美化の推進に努める。
  • ポイ捨て、道路等における喫煙等の防止について、消費者に対する意識の啓発等に努める。
  • 市が実施する施策に協力するように努める。
自動販売機設置者の皆さん

空き缶等の回収容器を設置・管理するように努める。

ポイ捨て、道路等における喫煙等の防止に関する必要な施策を実施するともに、市民等、事業者に対しまちの美化に関する意識を高めるための啓発を行う。

条例文本文

条例等名称をクリックすると本文が表示されます。

長野市ポイ捨て、道路等における喫煙等を防止し、きれいなまちをつくる条例(PDF:76KB)

周知・啓発活動

市では、市民の皆さんなどに条例の内容をご理解いただき、マナーを守っていただくため、ポスター・チラシなどの掲出による周知活動及び中心市街地での啓発活動を実施しています。

ポスター(PDF:3,421KB)

チラシ(表)(PDF:1,794KB)

チラシ(裏)(PDF:3,845KB)

よくある質問

質問をクリックすると回答が表示されます。

  1. 規制の対象となる人は?
  2. 道路等における喫煙とは?対象は道路だけですか?
  3. なぜ道路等における喫煙はいけないの?
  4. 道路等における喫煙の対象に、加熱式たばこや電子たばこは含まれますか?
  5. 吸い殻入れを持っていれば歩行喫煙してもいいの?
  6. 喫煙そのものを否定するの?
  7. 喫煙所をつくるべきだと思いますが。

回答

1規制の対象となる人は?

市内居住の方だけではなく、通勤、通学、滞在、市内を通過する人を含みます。

2道路等における喫煙とは?対象は道路だけですか?

この条例では、市内全域で道路だけではなく公園その他屋外の公共の場所での喫煙を制限しています。そのような場所での喫煙は、周りの人に迷惑や被害を及ぼす危険性が大きいからです。吸い殻入れのある場所でルールを守った喫煙をお願いします。

3なぜ道路等における喫煙はいけないの?

たばこの火の温度は700度以上あり、非常に危険です。手に持ったたばこの火は、子供や車いすを利用する人の顔の高さで、たばこの火が周りの人の身体や衣類・カバンなどにあたり、火傷など重大な事故につながりかねません。また、たばこの火の不始末は、火災にもつながります。よって、道路等における喫煙を制限することにより、たばこの吸い殻のポイ捨てを防止するとともに、路上での喫煙による火傷や火災等の防止を図ります。

4道路等における喫煙の対象に、加熱式たばこや電子たばこは含まれますか?

加熱式たばこや電子たばこは、火傷や火事等の被害の危険性がないことから禁止行為に含めていません。禁止行為ではありませんが、使用にあたりましては周りの方の迷惑にならないようご配慮ください。なお、加熱式たばこや電子たばこの吸い殻等をポイ捨てした場合は条例違反です。

5吸い殻入れを持っていれば歩行喫煙してもいいの?

歩行喫煙のたばこの火による火傷や火事等の危険性は、吸い殻入れを携帯していても同じですので、禁止しています。喫煙される際は立ち止まったうえで周囲の方の迷惑にならないよう、また安全確保に十分ご配慮をいただきますようお願いします。

6喫煙そのものを否定するの?

この条例は、喫煙自体を否定するものではなく、道路等における喫煙による他人の身体や財産への被害を防ぎ、マナーを守っていただくことによって、きれいなまちづくりを推進し、安全で快適な生活環境を確保することを目的としています。

7喫煙所をつくるべきだと思いますが。

喫煙所については、適正な場所への設置を検討しています。たばこを吸う人と吸わない人の双方に配慮した喫煙所のあり方や設置場所等について、今後、関係機関等と連携しながら検討してまいります。

お問い合わせ先

環境部
環境保全温暖化対策課環境企画担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎3階

ファックス番号:026-224-5108

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