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この街で、わたしらしく生きる。長野市

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更新日:2024年4月1日

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大気汚染に関する施設の届出

大気汚染に関する施設の届出について

大気汚染防止法及び長野県公害の防止に関する条例により、次のいずれかに該当する場合には所定の届出を行わなければならないこととなっています。なお、本市は中核市として、大気汚染防止法施行令第十三条、知事の権限に属する事務の処理の特例第一条及び第二条に基づき届出事務を行っています。

  1. ばい煙発生施設、粉じん発生施設、揮発性有機化合物排出施設を設置しようとするとき
  2. 既に届出のある施設等の変更等をする場合
  3. 届出内容に変更があった場合

【参考】「良好な生活環境の保全に関する条例(長野県)」によって届出が必要な施設(PDF:73KB)

届出対象のボイラー規模要件の改正について

令和4年10月1日に施行された「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」により、同施行令別表第1のボイラーの規模要件が改正されました。

改正前

  • 環境省令で定めるところにより算定した伝熱面積が10平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること

改正後

  • 燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること

この改正により届出の対象外となったボイラーについて、使用廃止の届出は不要です。

また、バーナーを持たない「燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上」のボイラーは、届出の対象(規制対象)となります。

お持ちいただくもの

  • 正・副2部提出してください。

届出窓口

  • 環境部環境保全温暖化対策課(第二庁舎3階)

ばい煙測定について

ばい煙発生施設を設置している場合、定期的にばい煙測定をおこない、その結果を3年間保存する事になっています。

測定項目や頻度は、施設の種類、燃料や排ガス量などによって異なりますので、以下の表を参考にしてください。

電子申請サービスのご案内

氏名変更、使用廃止、承継の各届出は、パソコン、スマートフォンを使用した「ながの電子申請サービス」による届出が可能です。次のリンクを参照してください。

大気汚染防止法関係書類様式

ばい煙発生施設設置(使用・変更)届出書

一般粉じん発生施設設置(使用・変更)届出書

揮発性有機化合物排出施設設置(使用、変更)届出書

水銀排出施設設置(使用、変更)届出書

氏名等変更届出書

承継届出書

施設使用廃止(全廃)届出書

良好な生活環境の保全に関する条例(県条例)関係書類様式

ばい煙発生施設設置(使用・変更)届出書

粉じん発生施設設置(使用・変更)届出書

氏名等変更届出書

承継届出書

施設使用廃止(全廃)届出書

お問い合わせ先

環境部
環境保全温暖化対策課環境保全担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎3階

ファックス番号:026-224-5108

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