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この街で、わたしらしく生きる。長野市

ホーム > くらし・手続き > 自然・環境・公園 > 公害 > 土壌汚染 > ダイオキシン類の対策に関する届出

更新日:2024年2月11日

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ダイオキシン類の対策に関する届出

ダイオキシン類の対策について

ダイオキシン類対策特別措置法により、次のいずれかに該当する場合には届出を行う必要があります。

  1. 特定施設を設置しようとするとき
  2. 届出内容に変更があった場合
  3. 特定施設を廃止するとき
  4. ダイオキシン類の測定を行ったとき

ご提出いただくもの

  • 正・副2部ご提出ください。

届出窓口

  • 環境部環境保全温暖化対策課(第二庁舎3階)

関係書類様式

特定施設設置(使用・変更)届出書

氏名等変更届出書

承継届出書

施設使用廃止(全廃)届出書

ダイオキシン類測定結果報告書

お問い合わせ先

環境部
環境保全温暖化対策課環境保全担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎3階

ファックス番号:026-224-5108

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