前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示

この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年2月7日

ここから本文です。

排出水

排出水に関するもの(長野市公害防止条例関係)

長野市公害防止条例第4条から第18条まで、施行令第4条から第13条まで参照

市条例では、洗剤や油分を含む汚水を公共用水域に排出するコイン洗車場を特定施設に定めています。

コイン洗車場を営む事業者は届出をするとともに、排出水の検査を行い、排出水の規制基準を遵守しなければなりません。

※他法令を含めた規制基準等の一覧は長野市の環境に関する基準のページをご覧ください。

届出について

排出水に関する届出は以下のとおりです。

届出の様式等については水質汚濁に関する届出のページをご覧ください。

設置(使用)届

特定施設を設置する場合又は現に使用している場合は、以下の事項を届け出なければなりません。(汚水等を公共用水域に放流する場合に限り、下水道へ放流する場合を除く。)

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 事業場等の名称及び所在地
  3. 特定施設の種類
  4. 特定施設の構造
  5. 特定施設の使用の方法
  6. 公害の防止の方法
  7. その他規則で定める事項(排出水の汚染状態及び量・用途別使用水量・公害防止責任者の氏名及び緊急連絡用の電話番号)

氏名等変更届

上記の届出事項のうち、1・2に変更が生じた場合は、変更のあった日から30日以内に、その旨の届出が必要です。

構造等変更届

上記の届出事項のうち、4・5・6・7に変更が生じる場合、あらかじめその旨の届出が必要です。

3の特定施設の種類が変わる場合は、廃止届を提出の上、新たに設置届が必要です。

承継届

特定施設を譲り受け、又は借受け、設置(使用)届出者の地位を承継した者又は法人は、承継のあった日から30日以内に、その旨の届出が必要です。

廃止届

特定施設を廃止した場合は、30日以内に、その旨の届出が必要です。

改善措置届

市からの改善命令若しくは改善勧告に基づく措置を取ったときは、速やかに、その旨の届出が必要です。

特定施設を設置する事業場からの排出水の規制基準

規制基準の項目と基準値は、下記のとおりです。

規制基準の項目と基準値

区分

規制基準

pH

BOD
(mg/l)

SS
(mg/l)

ノルマルヘキサン抽出物質含有量
(鉱油類含有量)
(mg/l)

最大

日間平均

最大

日間平均

最大

排水量

10立方メートル以上
50立方メートル未満

基準なし

60

40

90

60

基準なし

50立方メートル以上

5.8?8.6

30

20

50

30

5

※備考

  1. 下水道に接続されているものを除く。
  2. BODに係る規制基準は湖沼以外の公共用水域に排出される排出水について、CODに係る規制基準は湖沼に排出される排出水について適用する。
  3. 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。
  4. この表に掲げる項目の測定方法は、次のとおりとする。
規制基準項目の測定方法

項目

測定方法

pH

日本産業規格(以下「規格」という。)K0102の12.1に該当する方法

BOD

規格K0102の21に該当する方法

COD

規格K0102の17に該当する方法

SS

環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号。以下「環境大臣が定める方法」という。)本則第32号に規定する方法

ノルマルヘキサン抽出物質含有量
(鉱油類含有量)

環境大臣が定める方法本則第33号に規定する方法

排出水の検査等

公共用水域に汚水又は廃液を排出するものは、汚水及び廃液の汚染状態を測定し、水質記録表により3年間保存する必要があります。

水質記録表(PDF:7KB)

お問い合わせ先

環境部
環境保全温暖化対策課環境保全担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎3階

ファックス番号:026-224-5108

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?