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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年2月11日

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土壌汚染

土壌汚染について(長野市公害防止条例関係)

  • 長野市公害防止条例第25条から32条、施行規則第15条から第19条参照

特定有害物質を使用する事業者は、特定有害物質が地下に浸透することにより土壌及び地下水を汚染することがないよう、事業所の施設及び特定有害物質を適正に管理し、施設を廃止した時は調査しなければなりません。

特定有害物質(対象となる有害物質)及び土壌汚染の判断基準について

公害防止条例で定める特定有害物質及びその基準は、土壌汚染対策法第2条第1項で定めるものと同様です。

特定有害物質の一覧と基準については、下段の関連情報から「土壌汚染対策法について」のページを参照してください。

特定有害物質の使用状況等の調査及び保管について(第26条関係)

特定有害物質使用事業者は、その使用状況等について調査し、その調査記録を保存する必要があります。また、特定有害物質を使用していた敷地を譲渡、返還、貸与する場合は、この調査記録の写しを相手方に引き継がなければなりません。

事業所の廃止時の調査及び届出(第27条関係)

特定有害物質使用事業所の全部または一部を廃止した場合は、土壌の汚染状況について調査し、その調査結果を市長に届け出なければなりません。また、その敷地を譲渡、返還、貸与する場合は、この調査記録の写しを相手先に引き継がなければなりません。

自主的な調査及び結果の届出(第28条関係)

特定有害物質を使用する事業者や、土地を所有、管理、または占有する者は、自主的な土壌汚染状況の調査の結果、汚染状態が基準に適合しない場合は、周辺土地等への影響の有無、汚染土壌の除去等の措置実施の有無に関わらず、どんな場合であってもその結果及び対策方法を書類にして市長に届け出なければなりません。

また、事業所の土地を譲渡、返還、貸与する場合はこの結果を引継がなければなりません。

更に、調査結果については自主的に公表するよう努めなければなりません。

関連情報

お問い合わせ先

環境部
環境保全温暖化対策課環境保全担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎3階

ファックス番号:026-224-5108

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