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更新日:2024年3月4日

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消防団協力事業所についてよくある質問

よくある質問

Q1認定基準第1の消防団は、長野市消防団に所属している消防団員に限りますか?

A1長野市以外に、須坂市、小布施町、高山村、信濃町、飯綱町、小川村、千曲市、坂城町の消防団に所属する消防団員も認定基準を満たす消防団員として認められます。ただし、従業員が複数の消防団に所属し、認定基準第1のみで申請いただく場合、従業員が最も多く所属する消防団を所轄する市町村へ申請していただくようになりますので、ご注意ください。

Q2認定基準第2の「勤務上の配慮」とは、具体的にどのようなことでしょうか?

A2具体的には、以下の3点について就業規則等に定められている必要があります。

  1. 勤務時間中の出動及び訓練等に特別休暇等で配慮していること
  2. 消防団活動を行う際に、給与及び諸手当をカットしない等の配慮をしていること
  3. 消防団活動を行うことに対して、昇進または昇給等で不利に扱わないように配慮をしていること

Q3認定基準のいずれかに該当することを証する書類はどのようなものですか?

A3適合する基準ごとに以下の書類が必要です。

  1. 認定基準第1(消防団員が2人以上)
    • 事業所における1年以上の勤務と1年以上の消防団活動への従事を証する書類を任意の様式で作成し、申請書に添付してください。例えば、従業員の氏名、生年月日、所属消防団(分団名まで)、入団年月日、入社年月日等を記載し、それらを事業所の代表者が証明するものなどが考えられます。
    • 基準に適合する従業員の雇用保険の被保険者証の写し
  2. 認定基準第2(消防団活動をする際の勤務上の配慮)
    • 就業規則等の写し

Q4消防法令・火災予防条例に対する違反の改修について

A4事業所が防火対象物に該当する場合、最寄りの消防署等の職員が立入検査を行っています。その際に防火管理や消防用設備の不備等について指導事項がない(または指導された事項を改修した)ことが基準になります。これまでに立入検査等で指導を受けている場合は、消防法令等への適合状況について事前に御確認ください。

お問い合わせ先

消防局
警防課 

長野市大字鶴賀1730番地2

ファックス番号:026-226-8461

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