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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2023年12月15日

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給付認定の変更について

保育園や認定こども園を利用中で、現在受けている給付認定内容に変更が生じた場合は、利用施設に「給付認定変更申請書(兼変更届)」を提出してください。

また、すでに交付している「支給認定証」と、変更事項に応じて「変更後の理由を証する書類」も添付してください。

給付認定変更申請書(兼変更届)(PDF:195KB)

申請等が必要な場合

1保育を必要とする理由等が変更となった場合

以下の表をご覧いただき、必要書類を添付の上、現在利用している施設に提出してください。
※所定様式は長野市教育・保育施設手続き用所定様式一覧からダウンロードすることができます。

保育を必要とする理由ごとの添付書類一覧
理由 添付書類
就労
  • 就労証明書(農業の場合は出荷伝票の写しを添付)
    ※家事、家事手伝い、家庭菜園(自家消費のための農業)等は、就労とみなしません。
妊娠、出産
  • 母子手帳の写し(表紙・出産予定日が記載されている箇所)
疾病、障害

次のいずれかの書類

  • 診断書(所定様式)
  • 障害者手帳(身体4級以上)等の写し(氏名・障害等の等級が記載されている箇所)
介護・看護

タイムスケジュール表(所定様式)と次のいずれかの書類

  • 診断書(所定様式)
  • 障害者手帳(身体2級以上)等の写し(氏名・障害等の等級記載されている箇所)
  • 介護保険の要介護3以上の認定結果の写し
災害復旧
  • り災証明書等
求職活動
  • 求職に関する申立書(所定様式)
就学

時間割(カリキュラム)表と次のいずれかの写し

  • 在学証明書または学生証
  • 職業訓練の場合、公共職業安定所発行の指示書等
育児休業
  • 就労証明書(育児休業期間、復職予定日について記載があること)

利用しているお子さんが年度初日に満3歳未満の場合は次の書類

  • 育児休業取得に伴う保育所等継続利用申請書(所定様式)
    ※育児休業中は本来、保育を必要とする理由に該当しないことから、利用継続(特例利用)にあたっては一定の要件に該当している必要があります。詳しくは「育児休業中の継続利用について」(PDF:106KB)をご確認ください。
その他変更事項ごとの添付書類一覧
変更事項 添付書類

就労状況

(就労場所、就労時間・日、通勤時間)

  • 就労証明書(変更後の就労状況について証明されたもの)
税額 通常の確定申告期間以降に、確定申告・修正申告等により税額変更があった場合、申告書控え等の写し
保育料は申告書の控え等の提出のあった月の翌月(提出が月初日なら当月)から、修正申告後の内容で算定します。遡っての変更やそれに伴う保育料還付は原則としてできませんので、申告等をされた場合は速やかに変更申請書をご提出ください。
婚姻
  • 新たに扶養義務者となった父または母(内縁を含む)の、保育を必要とする理由を証明する書類
また、保育施設を利用している場合、もしくは教育施設を利用していて施設から指示があった場合は、マイナンバーが正しい番号であることを確認できる書類の提示が必要です。
離婚 添付書類は特別ありません。
ただし、離婚調停中の場合、家庭裁判所交付の「事件係属証明書」により、離婚前であっても現に扶養している父または母を扶養者として認定することが可能な場合があります。詳しくは保育・幼稚園課までお問い合わせください。
転居等

添付書類は特別ありません。
ただし、障害児(者)と同居または別居となった場合は、保育料が変更となる場合がありますので、変更申請書を提出してください。

また、求職活動中や、育児休業前後の利用については次のとおりです。

(1)求職活動中の場合

就労先が決まるまでの求職活動の内容を、毎月「求職活動状況報告書」により報告していただきます。正当な理由がなく提出がない場合や求職活動の確認ができない場合は、給付認定を取り消す場合があります。
また、90日以内に就労証明書の提出がない場合は退園となります。

求職活動状況報告書(PDF:165KB)

(2)就労中の方が産前・産後休業・育児休業を取得する場合

次の1から4の場合ごとに給付認定の変更申請が必要となります。上の表も参考にしてください。

  1. 就労から産前・産後休業に入る場合
    保育を必要とする理由が「就労」から「妊娠、出産」に変更となります。
    添付書類:母子手帳の写し
  2. 産前・産後休業から育児休業に入る場合
    育児休業期間中は本来、保育を必要とする理由に該当しませんが、現在在園中のお子さんが次のいずれかに該当する場合は、特例的に継続利用ができます。この場合、「妊娠、出産」から「育児休業」への変更となり、保育必要量は「短時間」となります。
    • ア育児休業取得時の年度初日において満3歳以上である場合
      添付書類:就労証明書(育児休業期間、復職予定日について記載があること)
    • イ育児休業取得時の年度初日において満3歳未満である場合で、育児休業の対象となるお子さんが満1歳となるまでに復職することを誓約した場合
      添付書類:育児休業取得に伴う保育所等継続利用申請書・就労証明書(育児休業期間、復職予定日について記載があること)
  3. 上記2-イの場合で、下のお子さんが満1歳となる際に希望する保育園に入園できず、やむを得ず育児休業を延長した場合
    下のお子さんが満1歳となる年度の年度末まで利用を延長できます。育児休業を延長したことを勤務先から就労証明書に証明していただき、提出してください。
    添付書類:就労証明書(育児休業期間、復職予定日について記載があること)
  4. 育児休業が終了し復職する場合
    保育を必要とする理由が「育児休業」から「就労」となりますので、勤務先から就労証明書に復職後の就労内容で証明していただき、提出してください。
    添付書類:就労証明書
    ※復職後は「復職証明書」もご提出いただきます(施設からお渡しします)。

2同一世帯の障害児(者)について

障害のある方(身体障害者手帳等が交付されている方)と同居または別居となった場合や、同居の方が新たに身体障害者手帳等の交付を受けた場合などは、保育料が変更となる場合がありますので、変更申請書をご提出ください。

添付書類(身体障害者手帳等に該当する書類):身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・特別児童扶養手当証書・国民年金証書

3認定こども園利用者の給付認定の変更について

認定こども園のメリットは、保護者が働いている、いないにかかわらず利用でき、保護者の就労状況が変化した場合でも、給付認定の変更により通い慣れた園を継続して利用できることが大きな特長です(3~5歳児に限る)。

ただし、1号認定(教育利用)から2号認定(保育利用)に認定区分を変更したい場合は、原則として同じ施設であっても改めて通常申込をし、新規申込者と同じく利用調整を受けていただく必要があります。

また、保育を必要とする理由がありながら1号認定への変更を希望する場合は、夏休みなどの長期休業があることや、保育料以外の上乗せ徴収など実費負担もありますので、利用施設に必ず確認してください。

お問い合わせ先

こども未来部
保育・幼稚園課利用給付担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎2階

ファックス番号:026-264-5355

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