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高額医療・高額介護合算療養費

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年10月1日更新

高額医療・高額介護合算制度

申請が必要です。下記のものをお持ちください。

  • 印鑑
  • 保険証
  • 普通預金通帳(世帯主名義のもの)
  • 自己負担額証明書(計算期間中に医療保険の変更があった方)

申請の期限は2年です。

 世帯内(国民健康保険のみ)で、医療および介護保険の両制度における1年間(8月1日から翌年7月31日)の自己負担合計額が基準額(下表参照)を超えた場合、「高額医療・高額介護合算療養費」として支給されます。

 

自己負担限度額

医療保険+介護保険の自己負担額

70歳~74歳の人がいる世帯

70歳未満の人がいる世帯

上位所得者 ※1

(現役並み所得者) ※2

67万円(89万円)

126万円(168万円)

一   般

56万円(75万円)

67万円(89万円)

市民税非課税世帯

低所得者Ii ※3

31万円(41万円)

34万円(45万円)

低所得者I ※4

19万円(25万円)

※1 同一世帯のすべての国保加入者の国民健康保険料の算定に用いる所得(基礎控除後の所得)の合計額が600万円を超える世帯の方、または未申告者等の市民税の状況が不明の方がいる世帯の方

※2 世帯内の70歳以上の国保加入者のうち、市民税の課税標準額(総所得金額-所得控除金額)が145万円以上の方が一人でもいる世帯の方

※3 世帯主(他保険加入者も含む)及び国保加入者全員の市民税が非課税の世帯の方

※4 世帯主(他保険加入者も含む)及び国保加入者全員の市民税が非課税で、   かつ各所得金額が0円(公的年金の控除額は80万円として計算)の世帯の方

  • 初年度については、平成20年4月1日から21年7月31日(16か月間)とし、自己負担額は上の表の( )内の額です。ただし、平成20年8月1日から21年7月31日(12か月)で計算した方が支給額が多くなる場合には、通常の自己負担額で計算します。
  • 食事代、差額ベッド代、居住費(滞在費)などの自費分は支給の対象とはなりません。
  • 所得区分は、毎年7月31日時点の自己負担額区分が適用されます。
  • 70歳未満の方の医療費は、月額21,000円以上の自己負担額のみを対象とします。

 

 



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