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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年2月20日

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居宅サービス、施設サービス、介護予防サービスの新規指定申請

介護サービス事業所としての指定を受けるに当たっては、申請の前に介護保険関連法令等を十分理解していただくことが前提となります。

指定(許可)日および指定(許可)申請書の提出期限

指定日は毎月1日及び16日です。

指定日の1ヶ月前までに申請書類を提出してください。

申請に必要な書類

各サービスごとに提出書類を提出書類一覧で確認してください。

様式は様式掲載先に掲載していますので、必要な様式をダウンロードして作成してください。

提出書類一覧

添付書類一覧(エクセル:18KB)

様式

様式一覧
提出書類 掲載先
指定申請に関する様式 指定・変更に係る様式一覧
介護給付費算定に関する様式 介護給付費算定に係る体制等に関する届出の様式一覧

手数料

介護サービス事業の基盤整備が進んできたことに伴い、平成29年7月1日から、介護保険サービス事業者の新規指定申請及び指定更新申請の審査に係る審査手数料を以下のとおり徴収させていただくこととしました。

手数料一覧
区分 新規 更新
居宅サービス・介護予防サービス・居宅介護支援・介護予防支援事業 20,000円 10,000円
施設サービス事業※1 30,000円 15,000円
地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス事業 20,000円 10,000円
総合事業第1号事業者(相当サービス)※2 20,000円 10,000円
  • ※1介護老人保健施設、介護医療院の変更の許可申請(構造設備の変更を伴うものに限る)に係る手数料は、更新と同額となります。
  • ※2総合事業第1号事業所については、平成30年4月1日を指定予定日とする申請から徴収となります。なお、基準緩和サービスについては手数料を徴収しません。

手数料の納付方法

新規指定及び指定更新の申請書を提出いただいた後に納付書を送付いたします。納付書に記載された納期限内に納付してください。

※申請書の提出をもって手数料が発生します。申請の取り下げや基準を満たしていない等の理由で指定されない場合であっても、手数料が掛かることがあります。

社会保険及び労働保険の適用状況

厚生労働省における社会保険(健康保険・厚生年金保険)及び労働保険(労災保険・雇用保険)の未適用事業所の加入促進に伴い、新規指定申請時において、社会保険等の適用状況の確認を行います。

新規指定申請時には、必ず、「社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票」を提出してください。また、確認のための必要書類も併せて提出してください。

「みなし指定」事業者の指定に関する確認書

指定または特例による指定を不要とする場合

(様式第6号)指定または特例による指定を不要とする旨の申出書(エクセル:22KB)

お問い合わせ先

保健福祉部
高齢者活躍支援課介護施設担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎1階

ファックス番号:026-224-5126

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