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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年4月1日

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老齢基礎年金

老齢基礎年金について

老齢基礎年金は原則として、保険料を納めた期間、免除された期間及び合算対象期間(カラ期間)が合わせて10年以上ある人が、65歳になったときから受けられます。

保険料を納めなかったり、保険料の免除を受けた期間がある場合、その期間に応じて減額されます。なお、希望により60歳から64歳までの間に繰上げて年金を受けたり、66歳以後に繰下げて年金を受け取ることもできます。(繰上げて受けると年齢に応じて一定の割合で減額されます。また、繰下げて受けると年金は増額されます。この増減額率は生涯変わりません。)

年金額(令和6年度の年額)

816,000円(40年間保険料を納めた場合)

請求に必要なもの

  • 1.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など顔写真付きのもの)(健康保険証などの場合は他にもう1点必要です)
  • 2.基礎年金番号のわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書など)
  • 3.振込先の金融機関の通帳(本人名義のもの。郵便局も可。)
  • 4.戸籍抄本または住民票(誕生日の前日以降で、6か月以内のもの。または、マイナンバーを記載することにより省略可。):取得先は、本籍地または市民窓口課、市役所各支所。

以下のものは、必要な場合にのみ提出していただくものです。

また、振替加算対象者がいる場合(配偶者が20年以上の厚生年金・共済組合加入者)は、1・2・3・5・6・7・8が必要になります。

  • 5.戸籍謄本(誕生日の前日以降で、6か月以内のもの):取得先は、本籍地。
  • 6.住民票(世帯全員のもの。誕生日の前日以降で、6か月以内のもの。マイナンバーを記載することにより省略可。):取得先は、市民窓口課または市役所各支所。
  • 7.請求者の市民税・県民税課税内容証明書(繰上げ請求する場合は請求時のもの。65歳以降の請求であれば65歳時のもの。マイナンバーを記載することにより省略可。):取得先は、市民窓口課、市役所各支所または市民税課。
  • 8.配偶者の基礎年金番号がわかるもの(年金証書、年金手帳など)
  • 9.共済組合加入期間確認通知書(請求者に共済組合加入期間があるときのみ):各共済組合本部へ請求。
  • 10.配偶者の年金加入期間確認請求書(請求者の国民年金加入期間が25年未満で、配偶者がサラリーマンの場合に必要):配偶者が厚生年金加入者の場合は、請求時に記入。配偶者が共済組合加入者の場合は、各共済組合へ請求。
  • 11.年金受給選択申出書(請求者が既に他の年金を受給している場合に必要):請求時に記入。
  • 12.請求者の年金証書(請求者が既に他の年金を受給している場合に必要)

請求書の提出先をご確認ください

提出先については、加入期間が国民年金第1号被保険者期間のみの方は、国民年金室、各支所となります。

ただし、厚生年金・共済組合の加入期間があるときは、年金事務所・各共済組合での受付となります。

また、国民年金加入期間の中に第3号被保険者期間(厚生年金・共済組合の加入者の被扶養配偶者)がある時も年金事務所での受付となりますのでご注意ください。

お問い合わせ先

長野南年金事務所:電話026-227-1284

長野北年金事務所:電話026-244-4100

長野市国民年金室:電話026-224-5026

お問い合わせ先

保健福祉部
国保・高齢者医療課国民年金室

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎2階

ファックス番号:026-223-7200

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