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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年3月18日

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国民年金保険料学生納付特例制度

学生納付特例制度について

学生納付特例制度は、学生の方が、申請により承認された期間の保険料の納付を猶予される制度です。
この制度を利用することで、将来の年金受給権の確保だけでなく、万一の事故などにより障害を負ったときの障害基礎年金の受給資格を確保することができます。

→日本年金機構「国民年金保険料の学生納付特例制度」へのリンク(新しいウィンドウが開きます)(外部サイトへリンク)

対象者

大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(※1)に在学する学生等で、学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得(※2)が基準以下の方または失業等(※3)の理由がある方

  1. 各種学校(※1)
    学校教育法で規定されている修行年限が1年以上の課程(一部の海外大学の日本分校も対象となります)
    →日本年金機構「学生納付特例対象校一覧」へのリンク(新しいウィンドウが開きます)(外部サイトへリンク)
  2. 所得の目安(※2)
    所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であることが必要(申請者本人のみ)
    128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除額等
  3. 失業等の特例による申請(※3)

申請(承認)期間

  • 年度ごと(1年度=4月~翌年3月)に申請が必要です。毎年、4月1日以降に新しい年度の申請が可能です。
  • 過去期間は、2年1カ月前(保険料が納付済の月を除く)まで遡って申請が可能です。

学生納付特例の申請手続きについて

学生納付特例の申請は、国民年金室、各支所または年金事務所で受け付けし、審査及び審査結果の通知は年金機構が行います。
学生納付特例の申請が遅れたり、保険料を納めていない場合は未納期間となり、その間のケガや病気などで障害が残っても、障害基礎年金を請求することができない場合がありますので申請は早めにしましょう。

なお、電子申請が可能です(マイナポータルの利用者登録が必要です)。
詳しくはこちら→日本年金機構「個人の方の電子申請(国民年金)」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

「追納」をおすすめします。

学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、遡って保険料を納めないと(追納)、年金額には反映されません。将来受け取れる年金額を増やすためにも、社会人になってから保険料を追納しましょう。
10年以内であれば追納できますが、3年度目以降は当時の保険料に加算金がつきますのでご注意ください。追納については年金事務所へお問い合わせください。
長野南年金事務所:電話026-227-1284
長野北年金事務所:電話026-244-4100

申請に必要なもの

  • 本人確認書類(官公署が発行するマイナンバーカード、運転免許証など顔写真付きのものは1点、健康保険証や学生証、年金手帳などは2点確認となります)
  • 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書、納付書など)
  • 在学期間がわかる学生証のコピー(学生証裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面のコピーも必要)または在学証明書の原本
  • 離職票または雇用保険受給資格者証の写しなど(失業したことにより学生納付特例の申請を行う場合)
    ただし、過去に同一の失業の理由により学生納付特例等を申請し、失業した事実が確認できる書類を添付したことがある場合は、離職票または雇用保険受給資格者証の写しなどは不要です。

申請書様式

国民年金保険料学生納付特例申請書様式(外部サイトへリンク)

その他

お手続きは、国民年金室(第1庁舎2階)、市役所各支所、長野南年金事務所(電話026-227-1284)または長野北年金事務所(電話026-244-4100)でできます。

お問い合わせ先

保健福祉部
国保・高齢者医療課国民年金室

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎2階

ファックス番号:026-223-7200

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