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この街で、わたしらしく生きる。長野市

ホーム > 市政情報 > 選挙 > 選挙制度 > 寄附の禁止

更新日:2024年2月20日

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寄附の禁止

政治家(候補者、立候補予定者、現に公職にある者)と私たち有権者とのつながりはとても大切です。
しかし、金銭や品物で関係が培われるようでは、いつまでたっても明るい選挙、お金のかからない選挙に近づくことはできません。

  1. 政治家は有権者に寄附を贈らない。落成式、開店祝の花輪、葬式の花輪や供花、入学祝や卒業祝、秘書等が代理で出席する場合の葬式の香典は寄附になります。
  2. 有権者は政治家に寄附を求めない。お歳暮やお年賀、お中元、地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差入れは求めてはいけません。
  3. 政治家から有権者への寄附は受け取らない。秘書等が代理で出席する場合の結婚祝、病気見舞い、お祭りへの寄附や差入れ、町内会の集会や旅行など催物への寸志や差入れは受け取ってはいけません。

めいすいくん

政治家からの寄附禁止

選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず特定場合を除いて一切禁止されています。有権者が求めてもいけません。冠婚葬祭における贈答なども寄附になるので注意してください。

後援団体からの寄付禁止

政治家の後援団体(後援会など)が行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。「後援団体の設立目的により行う行事または事業に関する寄附」は例外とされていますが、この場合も、花輪、供花、香典、祝儀などや選挙前一定期間にされているものは禁止されています。

政治家の関係会社などからの寄付禁止

政治家が役職員・構成員である会社や団体が、政治家の名前を表示して行う寄附や、政治家の名前などを冠した会社・団体がその選挙に関して行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。

その他の寄附

政治家への寄附についても、国や地方公共団体と請負などの関係にある者の寄附の制限、政治資金規正法による制限などがあります。

お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
  

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎8階

ファックス番号:026-224-5120

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