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この街で、わたしらしく生きる。長野市

ホーム > くらし・手続き > 届出・証明 > 住民票・戸籍の証明書 > 本人通知制度の実施について

更新日:2023年12月8日

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本人通知制度の実施について

住民票等の写し等の不正取得に係る本人通知制度の実施について

長野市では平成26年11月1日から、住民票の写し等の不正取得が行われたことが明らかになった場合に、本人の権利や利益を保護し、不正取得の抑止を図るため、不正取得されたご本人にその旨を通知する制度を導入いたしました。

通知する場合

  • 住民基本台帳法第46条第2号または戸籍法第135条に規定する罰金に処せられた場合若しくは戸籍法第136条の規定により過料に処せられた場合
  • 国や地方公共団体の機関からの通知により、不正取得が行われたことが明らかになった場合

通知の対象となる証明書

  • 住民基本台帳法に規定する住民票等
  • 戸籍法に規定する戸籍(除籍)全部事項証明書等

お問い合わせ先

地域・市民生活部
市民窓口課証明担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎2階

ファックス番号:026-224-7631

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