外国人の方の登録制度が変わりました
外国人登録制度は廃止され、新しい在留管理制度がスタートしました。
「市役所の窓口で行う届出(申請)」については、こちらをご覧ください。
これまでの制度に比べて利便性が向上します
在留資格の変更、在留期間の更新等について、地方入国管理局での許可の後、市役所の窓口に届出が必要でしたが、新しい制度開始後はこれらの届出は必要なくなります。
これまでは、日本人と同じ世帯の外国人の方について、転入・転居の手続が日本人と別に必要でしたが、新しい制度では一度に手続が出来るようになります。また、住民票に日本人と外国人の全員が記載されることで、世帯内での続柄が分かりやすく表示されるようになります。
住居地の変更による国民健康保険の変更届等、これまでは別に必要だった届出が転入・転居届と同時に行うことができるようになり、手続が簡素化されます。
「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます
これまでの「外国人登録証明書」のかわりに、在留資格に応じ「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます。
中長期在留者「在留カード」
在留カードは、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留許可申請に伴い、空港または地方入国管理局で交付されます。
現在の「外国人登録証明書」は新しい制度開始後、最初の在留資格の変更・更新の手続により「在留カード」に切り替わるまで引き続き有効です。
ただし、16歳以上の永住者の方は2015年7月8日まで、16歳未満の永住者の方は2015年7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日までです。
特別永住者「特別永住者証明書」
交付される場所は従来どおり市区町村の窓口です(長野市の特別永住者証明書交付申請窓口は第一庁舎2階市民課窓口のみです)。
現在の「外国人登録証明書」は新しい制度開始後、「外国人登録証明書」に記載されている次回確認(切替)期間の最初の日(誕生日)まで引き続き有効です。ただし、2015年7月8日までに次回確認(切替)の日が到来する方については、2015年7月8日までです。
16歳未満の特別永住者の方は、16歳の誕生日まで引き続き有効です。
住民票が作成されます
観光などの短期滞在者等を除いた、適法に3か月を超えて在留する外国人で住所を有する方について住民票を作成します。在留資格等により次の4つに区分されます。
中長期在留者(在留カード交付対象者)
在留許可を得て適法に在留する外国人のうち、3月以下の在留期間が決定された方や短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された方以外の方。
特別永住者
入管特例法により定められている特別永住者。
一時庇護許可者または仮滞在許可者
入管法の規定により、一時庇護のための上陸の許可を受けた方(一時庇護許可者)や、難民認定申請を行い、一定の要件を満たすときに仮に我が国に滞在することを許可された方(仮滞在許可者)。
出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
出生または日本国籍の喪失により日本に在留することとなった方。入管法の規定により、事由が生じた日から60日を限り、在留資格を有することなく在留することができます。
住民票の請求について
住所や世帯構成等の内容を証明する書類が必要なときは、「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」を請求してください。
なお、住民票には外国人登録原票に記載されていた平成24年7月8日以前の居住地の変更履歴、氏名・通称名や国籍の変更履歴、上陸許可年月日等は記載されません。
これらの内容が必要な場合は、ご本人が法務省に開示請求を行ってください。
法務省開示請求
「外国人登録原票の開示請求」
法務省大臣官房秘書課個人情報保護係
郵送先:〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1
電話:03-3580-4111 (内線)2034
受付:午前9時30分から正午,午後1時から午後5時(土日祝祭日を除く。)
「死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求について」
法務省入国管理局出入国管理情報官室出入国情報開示係
郵送先:〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1
電話:03-3580-4111(内線)2786,2937
法務省入国管理局「死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求について」
ご注意ください
住民票が作成されない方は、印鑑登録をすることができません。
届出の方法が変わります
住居地の異動について
市外へ住所を変更する場合、今までは新住居地での手続きのみでしたが、今後は旧住居地で転出の手続きをして、 「転出証明書」の交付を受け、新住居地で転入の続きをしていただくようになります。
また、国外へ出国される場合は国外転出の届出、国外から長野市に住所をおく場合は国外転入の手続きが必要になります。
住居地以外の変更について
中長期在留者の在留資格や在留期間の変更等については、市町村への届出は不要になりました。
特別永住者の方については、氏名、国籍等の変更があった場合、引き続き市役所への届出が必要です。
制度や手続について詳しくお知りになりたい方
住民票に関すること
新たな在留管理制度に関すること
法務省「2012年7月9日(月)から新しい在留管理制度がスタート!」
外国人在留総合インフォメーションセンター 電話:0570-013904
在留カードに関すること
法務省「平成24年7月9日以降の在留カードに関する手続案内について」