長野市が条例で指定(規定)した寄附金について
長野市が条例で指定(規定)した寄附金について
制度の概要
平成20年度の税制改正により、地域に密着した民間公益活動や寄附文化の促進を図る観点から、所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち、都道府県または市区町村が条例で指定した寄附金が、新たに個人市民税・県民税の寄附金税額控除の対象となりました。
長野市では、平成22年3月に長野市市税条例を改正し、個人市民税の控除対象寄附金を次の「対象の寄附金」のとおり規定しました。この改正は、平成22年1月1日以降に支出する寄附金について適用され、平成23年度分以降の個人市民税から控除されます。
対象の寄附金
長野市では、所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち、次のものを個人市民税の控除対象寄附金として規定しました。
- 市内に主たる事務所を有する法人または団体に対する寄附金
→ 条例において包括的に規定をしていますので、寄附の対象となる法人または団体において、申請手続は必要ありません。 - 特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭のうち、市民の福祉の増進に貢献するものとして、市長が指定したもの(個別指定)
→ 公益信託の受託者である法人が、長野市に指定申請書を提出し、個別に指定を受ける必要があります。 - 上記に掲げるもののほか、市民の福祉の増進に貢献するものとして、市長が指定したもの(個別指定)
→ 寄附の対象となる法人または団体が、長野市に指定申請書を提出し、個別に指定を受ける必要があります。
※ 個別に指定を受けるための手続きについてはこちらをご覧ください。
【長野市が指定(規定)した寄附金の一覧】
控除額の計算方法
控除される市民税額の計算は、次のとおりです。
( 対象寄附金の合計額 - 2,000円 ) × 税率(市民税6%)
- 長野県も対象寄附金として条例で指定している場合、県民税分(税率4%)と合わせて10%が控除されます。
- 控除対象となる寄附金の上限は、総所得金額の30%までとなります。
- 平成22年12月31日以前の寄附金の場合、(対象寄附金の合計額-5,000円)×税率(市民税6%)
控除を受けるための手続き
所得税、市・県民税ともに寄附金(税額)控除の適用を受けるためには、寄附の対象となる法人または団体が発行する寄附金受領証明書等を添付して、所得税の確定申告を行う必要があります。
所得税の確定申告を行わない場合は、市・県民税の申告を行うことにより、市・県民税の寄附金税額控除の適用を受けることができます。(この場合は、所得税の寄附金控除の適用は受けられませんので、ご注意ください。)
対象寄附金を募集(受領)する法人または団体の皆さんへ
寄附者の申告の負担軽減や市の税務事務の効率化のため、対象寄附金を募集(受領)する法人または団体の皆さんには、次の事務をお願いします。詳しくは、長野県ホームページをご覧ください。
長野県ホームページ「個人住民税の寄附金税制について」
- 寄附者が寄附金税額控除を受けるための手続きに関する説明
- 寄附金を受けた場合の寄附金受領証明書等の交付
- 寄附者名簿の作成及び保存等
個別指定を受けた寄附金等を募集(受領)する法人または団体の皆さんへ
個別指定を受けた寄附金等を募集(受領)する法人または団体の皆さんには、上記「対象寄附金を募集(受領)する法人または団体の皆さんへ」に掲げる事務に加え、次の事務をお願いします。