前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示

この街で、わたしらしく生きる。長野市

ホーム > くらし・手続き > 税金 > 身体障害者の等級表

更新日:2023年6月9日

ここから本文です。

身体障害者の等級表

身体障害者

(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号別表第5号))

軽自動車減免対象の障害の等級表

障害の区分

障害の等級

視覚障害

1、2、3、4級

聴覚障害

2、3級

平衡機能障害

3級

音声機能障害

3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)

上肢不自由

1、2級

下肢不自由

1、2、3、4、5、6級

ただし、生計を一にする者が運転する場合は1、2、3級のみ

体幹不自由

1、2、3、5級

ただし、生計を一にする者が運転する場合は1、2、3級のみ

乳幼児以前の非進行性脳病変による運動機能障害で上肢機能

1、2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)

乳幼児以前の非進行性脳病変による運動機能障害で移動機能

1、2、3、4、5、6級

心臓機能障害

1、3級

腎臓機能障害

1、3級

呼吸器機能障害

1、3級

膀胱または直腸の機能障害

1、3級

小腸の機能障害

1、3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1、2、3級

肝臓の機能障害

1、2、3級

身体障害者の方で年齢満18歳未満の方と生計を一にする方が所有する軽自動車を含む。

お問い合わせ先

財政部
市民税課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎3階

ファックス番号:026-224-7346

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?