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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年3月18日

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福祉有償運送運営協議会とは

福祉有償運送

福祉有償運送は、タクシー等の公共交通機関によっては要介護者、身体障害者等に対する十分な輸送サービスが確保できないと認められる場合に、NPO、社会福祉法人等が実費の範囲内であり営利とは認められない範囲の対価によって、自家用自動車を使用して会員に対して行うドア・ツー・ドアの個別輸送サービスをいい、この福祉有償運送を行う場合には、県知事の登録を受ける必要があります。

【原則】道路運送法では自家用自動車(白ナンバー)での有償運送を禁止

【例外】次の条件を満たすと福祉有償運送として自家用車での有償運送を登録できる

  • (1)NPO法人等が
  • (2)地域におけるタクシー事業者等による福祉輸送サービスの供給量が不足していると認められる場合に
  • (3)移動に関し他人の介助を必要とし、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者(会員)に限定し
  • (4)営利とは認められない範囲の対価で行う輸送サービス

福祉有償運送運営協議会

運営協議会は、福祉有償運送の必要性、旅客から収受する対価その他の福祉有償運送を行うために必要となる事項について、地域の関係者が集まり協議する場です。(法律または条例により設置する審議会等とは異なります)

県知事への福祉有償運送の登録の申請には「運営協議会において協議が調っていることを証する書類」を添付する必要があり、道路運送法では「関係者が合意していないとき」は国土交通大臣は登録を拒否しなければならないと規定されています。(登録等の事務権限が県知事に移譲されているので、国土交通大臣は県知事と読み替えます。)

関係者の合意とは、「一般旅客自動車運送事業者によることが困難であり、かつ、地域住民の生活に必要な旅客運送を確保するため必要であることについて合意」が必要とされています。

【合意】具体的には、次の事項を協議

  • (1)地域において、タクシー事業者等による移動制約者に対する福祉輸送サービス供給量が不足している状況であり、それを補うための手段として福祉有償運送の必要性が認められる
  • (2)運送の対価が、地域におけるタクシーの上限運賃の概ね2分の1の範囲内であると認められる
  • (3)会員(利用者)が介助がなければ移動が困難、単独では公共交通機関を利用することが困難であり、福祉有償運送の対象とすることが妥当であると認められる

【構成員】協議会は市長が主宰し、次の関係者により構成

  • (1)一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体
  • (2)旅客
  • (3)地方運輸局長
  • (4)一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転手が組織する団体
  • (5)現に福祉有償運送を行っているNPO法人等
  • (6)(必要に応じ)学識経験を有する者その他協議会の運営上必要と認められる者
    運営協議会委員名簿(所属・役職)(PDF:111KB)

長野市福祉有償運送運営協議会で協議が調い登録された事業者

事業者名

連絡先

登録期限

(福)長野市社会福祉協議会

長野市大字鶴賀字苗間平1714-5

Tel026-227-3030
Fax026-223-7388

令和8年3月30日

NPOヒューマンネットながの

長野市鶴賀七瀬中町211-15

Tel026-268-0622
Fax026-268-1341

令和7年3月31日

(福)長野市社会事業協会

長野市若里6丁目6番14号

Tel026-217-7800
Fax026-217-7824

令和9年3月3日

詳細については各事業者にお問合せください

福祉有償運送関係法令

福祉有償運送(自家用有償旅客運送)関係法令等です(国土交通省のホームページ)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

保健福祉部
障害福祉課企画管理担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎1階

ファックス番号:026-224-5093

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