前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示

この街で、わたしらしく生きる。長野市

ホーム > 健康・医療・福祉 > 障害者福祉 > 障害者支援 > 障害者に関する手当 > 特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当の各種届出について

更新日:2024年4月1日

ここから本文です。

特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当の各種届出について

特別障害者手当・障害児福祉手当の各種届出について

申請書・届出書概要

特別障害者手当等受給者が、資格喪失要件に該当の場合や各種変更をするときに必要な書類です。

手数料

無料

届出窓口

障害福祉課(第二庁舎1階)、または以下の支所

篠ノ井、松代、若穂、川中島、更北、七二会、信更、豊野、戸隠、鬼無里、大岡、信州新町、中条

関係書類様式

ご注意いただくこと

  • 資格喪失届について…死亡、施設入所、3ヶ月を超える入院等の資格喪失要件に該当する場合は、手当の受給ができなくなります。受給資格の喪失要件は手当によって異なりますのでお問い合わせください。
  • 変更届について…住所、氏名、手当の支払希望金融機関に変更があった場合に提出してください。
  • 未支払請求書について…受給者が死亡した場合、請求者は、1配偶者、2扶養義務者(手当所得状況届で届け出ている者)となります。

お問い合わせ先

保健福祉部
障害福祉課手帳手当担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎1階

ファックス番号:026-224-5093

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?