更新日:2024年2月14日
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国の地域主権戦略大綱による自治体への権限委譲に伴い、平成24年4月1日から、事業者が消費者に商品を適正に販売しているかどうかの立入検査を実施しています。
家庭用品品質表示法第19条第2項に基づき、販売業者が消費者へ販売するために店舗等に陳列している繊維製品や合成樹脂加工品のほか、電気機械器具、雑貨工業品について、材料の種類、原料の成分、用途、使用上や取扱上の注意などが正しく表示がなされているかを検査します。
詳しくは、(消費者庁Webサイト)をご覧ください。(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
消費生活用製品安全法第41条第1項に基づき、販売業者が消費者へ販売するために店舗等に陳列している製品のうち、一般消費者の生命または身体に対して危害を及ぼすおそれがあるとして国が指定した10品目の基準適合マーク(PSC)、その他について、検査します。
詳しくは、(経済産業省Webサイト)をご覧ください。(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
電気用品安全法第46条第1項に基づき、販売業者が消費者へ販売するために店舗等に陳列している電気製品のうち、一般消費者の生命または身体に対して危害を及ぼすおそれがあるとして国が指定した454品目の基準適合マーク(PSE)、その他について、検査します。
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