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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年4月1日

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省エネ改修工事を行った住宅に対する税の減額

省エネ改修等工事が行われた住宅で、一定の要件にあてはまる場合は、改修等工事が完了した翌年度1年度分に限り固定資産税の税額(1戸当たり120平方メートル相当分に限る。)の3分の1が減額されます。
また、長期優良住宅の認定を受けた場合は、3分の2に相当する額(1戸当たり120平方メートル相当分に限る。)を減額します。
この適用を受けるためには、長野市役所資産税課へ申告が必要です。

減額の要件

次の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 平成26年4月1日以前から存する住宅で、令和8年3月31日までの間に、国または地方公共団体からの補助金等を除く工事費が60万円超、または断熱改修工事に係る費用が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円超の省エネ改修等工事を施したものであること。
  2. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること。
  3. 改修等工事が行われたことで、認定長期優良住宅に該当することとなったものは、認定通知書の交付を受けていること。
  4. 床面積が280平方メートル以下の住宅であること。

賃貸住宅は対象外です。

省エネ改修等工事の要件

次の1から4までの工事のうち、1を含む工事を行うこと。(1の工事は必須です。)

  1. 窓の改修工事
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事〔外気等と接するものの工事に限る。〕

手続き

減額適用を受けるには、改修等工事後3ヶ月以内に裏面の必要書類を添付して、長野市役所資産税課に申告書を提出してください。
下記より様式のダウンロードができます。

お問い合わせ先

財政部
資産税課家屋評価担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎3階

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